夜中に急に痛みが出た、休日なのに処方された薬が切れてしまった——そんなとき「薬局はどこも閉まっている」とあきらめていませんか。
実は、夜間・休日の調剤に対応できる体制を持つ薬局が存在します。ただし、「夜も対応している薬局がある=いつでも受け取れる」ではないので、事前の確認が欠かせません。このページでは、制度の仕組みと2026年度の変更点、探し方をまとめました。
夜間・休日対応の薬局とは
薬局の中には、夜遅くや休日も開けているところがあります。制度上は、その薬局が表示している開局時間の内か外かで扱いが分かれます。開局時間内の夜(平日は午後7時〜翌朝8時、土曜は午後1時から)や休日に受け取ると「夜間・休日等加算」が、開局時間外に急ぎで調剤してもらうと「時間外加算・休日加算・深夜加算」が付くことがあります。どちらも届出で決まるものではなく、開局時間との関係で決まります(令和8年厚生労働省告示第69号 調剤報酬点数表 区分01の注4・注5)。
また、都道府県や市区町村が「輪番制」で夜間・休日の調剤に対応する薬局を指定していることもあります。救急病院の近隣に24時間対応薬局が設置されているケースもあります。
【重要】2026年度の変更点:選定療養の導入
2026年6月から、薬局でも「選定療養(せんていりょうよう)」の扱いが始まりました。薬局が表示する開局時間の外に、急ぎではない状態で、本人の希望で調剤を受ける場合、薬局が決めて掲示している「特別の料金」を、保険とは別に払う形になります(令和8年厚生労働省告示第116号)。
急ぎで必要な場合は、これまでどおり時間外加算などの扱いです。時間外加算に選定療養が上乗せされるのではなく、どちらか一方です。急ぎかどうかは薬局が判断します。金額は薬局ごとに違うので、店内の掲示か電話で確かめてください。
| 時間帯 | 扱い(2026年6月施行の告示) | 備考 |
|---|---|---|
| 開局時間内の夜(平日19時〜翌8時・土曜13時〜)・休日 | 夜間・休日等加算(受付1回につき40点) | 届出は不要。その薬局の開局時間で決まる |
| 開局時間外・急ぎで調剤 | 時間外加算・休日加算・深夜加算(深夜は22時〜翌6時) | 決められた基礎の点数の100%・140%・200% |
| 開局時間外・急ぎではなく本人の希望 | 選定療養の特別の料金(保険外) | 2026年6月から。金額は薬局ごとに掲示 |
※ 点数・自己負担額の詳細は薬局または告示・通知でご確認ください。
「夜も対応」と「いつでも受け取れる」は別です
夜間・休日に対応している薬局でも、すべての日時に受け取れるとは限りません。薬局によっては「輪番日のみ」「電話での事前予約が必要」「かかりつけ患者のみ対応」など、条件が異なります。
急に必要になってから探すのではなく、普段から自分の近くにある夜間対応薬局を1〜2か所把握しておくことをおすすめします。
夜間・休日対応薬局の探し方
方法1: 都道府県・市区町村の休日当番薬局を調べる
多くの都道府県・市区町村では、休日や夜間に対応する「当番薬局」を公表しています。自治体のウェブサイトや、休日診療・救急医療の案内ページに掲載されていることが多いです。「(お住まいの地域)休日 薬局」で検索してみてください。
方法2: 薬局の開局時間を「ナビイ」で確かめる
厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)では、薬局ごとの開局時間を調べられます。夜間・休日等加算は届出ではなく開局時間で決まるため、地方厚生局の届出名簿には載っていません。ナビイで候補を絞り、電話で確認してください。医療情報ネット(ナビイ)
方法3: かかりつけ薬局に夜間連絡先を確認する
担当薬剤師(かかりつけ薬剤師)がいる薬局では、時間外でも連絡できる体制を整えることが要件になっています。普段から通っている薬局に「急な場合の連絡先はありますか?」と聞いておくと安心です。
薬局への問い合わせ文例
- 「夜間や休日でも調剤をお願いできますか?事前予約は必要ですか?」
- 「深夜に調剤してもらった場合、通常の薬代以外にいくらくらいかかりますか?」
- 「救急病院を受診して処方箋をもらった場合、何時まで受け付けていただけますか?」
他の困りごとから探す方は困りごと別ナビTOPへ。自宅への訪問薬剤師について知りたい方は「通院できないとき・自宅で薬を受け取りたいとき」もご覧ください。夜に受け取ったときの会計の仕組みは「夜に薬局に行くと会計が変わるのはなぜ?」でまとめています。
このページは、患者と、患者の家族の立場で、地方厚生局が公開しているデータを調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。だから効果や安全性は扱わず、公開されている数字だけを扱っています。制度や点数は改定されることがあります。最新の情報は厚生労働省などの公式資料でご確認のうえ、個別のご相談はかかりつけ医・薬剤師にお願いします。
本記事は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年3月5日版)、令和8年厚生労働省告示第69号(調剤報酬点数表 区分01の注4・注5)、令和8年厚生労働省告示第116号(選定療養)をもとに作成しています(告示は2026年10月8日に本文で確認)。最新の届出状況は各地方厚生局のサイトでご確認ください。
最終更新日: 2026年10月8日
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