夜中に急に痛みが出た、休日なのに処方された薬が切れてしまった——そんなとき「薬局はどこも閉まっている」とあきらめていませんか。

実は、夜間・休日の調剤に対応できる体制を持つ薬局が存在します。ただし、「夜も対応している薬局がある=いつでも受け取れる」ではないので、事前の確認が欠かせません。このページでは、制度の仕組みと2026年度の変更点、探し方をまとめました。

夜間・休日対応の薬局とは

薬局の中には、夜遅くや休日も開けているところがあります。制度上は、その薬局が表示している開局時間の内か外かで扱いが分かれます。開局時間内の夜(平日は午後7時〜翌朝8時、土曜は午後1時から)や休日に受け取ると「夜間・休日等加算」が、開局時間外に急ぎで調剤してもらうと「時間外加算・休日加算・深夜加算」が付くことがあります。どちらも届出で決まるものではなく、開局時間との関係で決まります(令和8年厚生労働省告示第69号 調剤報酬点数表 区分01の注4・注5)。

また、都道府県や市区町村が「輪番制」で夜間・休日の調剤に対応する薬局を指定していることもあります。救急病院の近隣に24時間対応薬局が設置されているケースもあります。

【重要】2026年度の変更点:選定療養の導入

2026年6月からの変更:急ぎでない「開局時間外」は特別の料金に
2026年6月から、薬局でも「選定療養(せんていりょうよう)」の扱いが始まりました。薬局が表示する開局時間の外に、急ぎではない状態で、本人の希望で調剤を受ける場合、薬局が決めて掲示している「特別の料金」を、保険とは別に払う形になります(令和8年厚生労働省告示第116号)。

急ぎで必要な場合は、これまでどおり時間外加算などの扱いです。時間外加算に選定療養が上乗せされるのではなく、どちらか一方です。急ぎかどうかは薬局が判断します。金額は薬局ごとに違うので、店内の掲示か電話で確かめてください。
時間帯扱い(2026年6月施行の告示)備考
開局時間内の夜(平日19時〜翌8時・土曜13時〜)・休日夜間・休日等加算(受付1回につき40点)届出は不要。その薬局の開局時間で決まる
開局時間外・急ぎで調剤時間外加算・休日加算・深夜加算(深夜は22時〜翌6時)決められた基礎の点数の100%・140%・200%
開局時間外・急ぎではなく本人の希望選定療養の特別の料金(保険外)2026年6月から。金額は薬局ごとに掲示

※ 点数・自己負担額の詳細は薬局または告示・通知でご確認ください。

「夜も対応」と「いつでも受け取れる」は別です

夜間・休日に対応している薬局でも、すべての日時に受け取れるとは限りません。薬局によっては「輪番日のみ」「電話での事前予約が必要」「かかりつけ患者のみ対応」など、条件が異なります。

急に必要になってから探すのではなく、普段から自分の近くにある夜間対応薬局を1〜2か所把握しておくことをおすすめします。

夜間・休日対応薬局の探し方

方法1: 都道府県・市区町村の休日当番薬局を調べる

多くの都道府県・市区町村では、休日や夜間に対応する「当番薬局」を公表しています。自治体のウェブサイトや、休日診療・救急医療の案内ページに掲載されていることが多いです。「(お住まいの地域)休日 薬局」で検索してみてください。

方法2: 薬局の開局時間を「ナビイ」で確かめる

厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)では、薬局ごとの開局時間を調べられます。夜間・休日等加算は届出ではなく開局時間で決まるため、地方厚生局の届出名簿には載っていません。ナビイで候補を絞り、電話で確認してください。医療情報ネット(ナビイ)

方法3: かかりつけ薬局に夜間連絡先を確認する

担当薬剤師(かかりつけ薬剤師)がいる薬局では、時間外でも連絡できる体制を整えることが要件になっています。普段から通っている薬局に「急な場合の連絡先はありますか?」と聞いておくと安心です。

薬局への問い合わせ文例

  1. 「夜間や休日でも調剤をお願いできますか?事前予約は必要ですか?」
  2. 「深夜に調剤してもらった場合、通常の薬代以外にいくらくらいかかりますか?」
  3. 「救急病院を受診して処方箋をもらった場合、何時まで受け付けていただけますか?」

他の困りごとから探す方は困りごと別ナビTOPへ。自宅への訪問薬剤師について知りたい方は「通院できないとき・自宅で薬を受け取りたいとき」もご覧ください。夜に受け取ったときの会計の仕組みは「夜に薬局に行くと会計が変わるのはなぜ?」でまとめています。

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、地方厚生局が公開しているデータを調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。だから効果や安全性は扱わず、公開されている数字だけを扱っています。制度や点数は改定されることがあります。最新の情報は厚生労働省などの公式資料でご確認のうえ、個別のご相談はかかりつけ医・薬剤師にお願いします。

  • 本ページで紹介する届出・加算は制度上の分類であり、薬局の優劣を示すものではありません。
  • 本ページは、厚生労働省・地方厚生局等の公的機関の情報をもとにした一般向けの参考情報であり、医療アドバイスではありません。個別の判断は医師・薬剤師にご相談ください。
  • 届出の有無は、実際にその対応を受けられることを保証するものではありません。掲載情報は電話などで直接確認する候補を絞り込むためのものとしてご利用ください。
  • 制度・点数は改定により変わります。最新情報は地方厚生局・厚生労働省のサイトでご確認ください。
  • 特定の薬局を推薦・誘引するものではありません。

本記事は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(令和8年3月5日版)、令和8年厚生労働省告示第69号(調剤報酬点数表 区分01の注4・注5)、令和8年厚生労働省告示第116号(選定療養)をもとに作成しています(告示は2026年10月8日に本文で確認)。最新の届出状況は各地方厚生局のサイトでご確認ください。
最終更新日: 2026年10月8日

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