令和8年9月1日現在、広島県の保険薬局1,499のうち900(60%)が、「かかりつけ薬剤師」として指導を行うことを地方厚生局に届け出ています。
届出の数がいちばん多いのは、福山市(140)、広島市中区(92)、呉市(81)。下の表で、お住まいの市区町村の数と割合を見られます。
いつもの薬局で「この薬局で、かかりつけ薬剤師をお願いすることはできますか」と1回聞いてみる。お願いするかどうかは、話を聞いてから決めてかまいません。
『ほかの病院でもらっている薬もあるのですが、まとめて見てもらえますか?』
かかりつけ薬剤師をお願いするかどうかを決める前でも、このまま言えます。薬局で聞くこと全体は「薬局で薬剤師に聞くこと」にまとめています。
市区町村ごとの数(広島県)
| 市区町村 | 薬局 | かかりつけ薬剤師の届出 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 福山市 | 239 | 140 | 59% |
| 広島市中区 | 140 | 92 | 66% |
| 呉市 | 134 | 81 | 60% |
| 広島市安佐南区 | 101 | 68 | 67% |
| 広島市南区 | 100 | 64 | 64% |
| 東広島市 | 93 | 59 | 63% |
| 広島市西区 | 85 | 58 | 68% |
| 尾道市 | 88 | 52 | 59% |
| 広島市東区 | 60 | 36 | 60% |
| 広島市佐伯区 | 56 | 33 | 59% |
| 広島市安佐北区 | 63 | 32 | 51% |
| 三原市 | 52 | 28 | 54% |
| 廿日市市 | 57 | 28 | 49% |
| 広島市安芸区 | 27 | 17 | 63% |
| 府中市 | 24 | 16 | 67% |
| 三次市 | 30 | 14 | 47% |
| 安芸郡府中町 | 25 | 12 | 48% |
| 安芸高田市 | 13 | 10 | 77% |
| 安芸郡海田町 | 14 | 9 | 64% |
| 庄原市 | 18 | 9 | 50% |
| 竹原市 | 17 | 9 | 53% |
| 大竹市 | 17 | 7 | 41% |
| 江田島市 | 10 | 6 | 60% |
| 世羅郡世羅町 | 6 | 4 | 67% |
| 安芸郡熊野町 | 9 | 4 | 44% |
| 山県郡安芸太田町 | 5 | 4 | 80% |
| 安芸郡坂町 | 4 | 3 | 75% |
| 山県郡北広島町 | 7 | 3 | 43% |
| 神石郡神石高原町 | 2 | 1 | 50% |
| 豊田郡大崎上島町 | 3 | 1 | 33% |
この数字の見方
- かかりつけ薬剤師
- 患者や家族が、薬局の特定の薬剤師を「かかりつけ」として選ぶ仕組みです。同意すると、お薬手帳の薬剤師の名前の近くに「かかりつけ」と書かれ、その薬剤師がほかの医療機関の薬も含めて続けて見ていきます。選ぶのは患者と家族です。
- かかりつけ薬剤師の届出(服薬管理指導料の注1)
- かかりつけ薬剤師として指導を行うことを、地方厚生局に届け出ている薬局です。届け出るには、担当する薬剤師に保険薬局での勤務経験、その薬局での勤務時間・在籍期間、研修の認定、地域の医療に関わる活動などの要件があり、薬局には、ほかの人に会話が聞こえにくいカウンターなどの配慮が求められます。
- 令和8年6月からの変更
- それまでの「かかりつけ薬剤師指導料」はなくなり、服薬管理指導料の中の「かかりつけ薬剤師が行った場合」という区分になりました。
届出は、その薬局にかかりつけ薬剤師になれる薬剤師がいるという手続きです。いまお願いできるか(担当できる人数や曜日)は薬局ごとに違います。届出の有無は薬局の良し悪しを示すものではありません。
薬局の名前と住所を見るには
同じ名簿から作った「広島県で家まで来てくれる薬局」の一覧に、かかりつけ薬剤師の届出がある薬局を「かかりつけ」の札つきで載せています。上の表の市区町村名を押すと、その市区町村の一覧に移ります。一覧の絞り込み欄に「かかりつけ」と入れると、札のある薬局だけが残ります。
次の薬局は、かかりつけ薬剤師の届出はありますが、在宅訪問の届出がないため在宅のページには載っていません。
- つつじ薬局 大竹市白石一丁目5-21
- 栗岡共栄薬局水内店 広島市佐伯区湯来町大字下字久賀市994
- もみじ薬局 広島市南区松原町1番2号ekie2階
- 健光堂薬局 広島市安佐南区緑井2-17-8-1
- 紀美薬局 広島市東区温品6丁目3-18
- わかくさ薬局 広島市東区若草町17番8号 1F
あわせて見る
このページの出どころ
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」p.32(かかりつけ薬剤師に対する評価の見直し)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf - 中国四国厚生局「届出受理医療機関名簿(薬局)」(令和8年9月1日現在・令和8年9月18日作成)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri.html
名簿の「受理届出名称」から、薬局ごとの届出を数えています。市区町村は名簿の住所から切り出しました。住所に個人名を含む建物名がある場合は「(建物名は省略)」と表示しています。
このページの作成日:2026年10月4日(厚生局が名簿を新しくしたら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省が公開しているデータを調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。だから効果や安全性は扱わず、公開されている数字だけを扱っています。制度や点数は改定されることがあります。最新の情報は厚生労働省などの公式資料でご確認のうえ、個別のご相談はかかりつけ医・薬剤師にお願いします。
- 本ページで紹介する届出は制度上の分類であり、薬局の優劣を示すものではありません。
- 届出の有無は、実際にその対応を受けられることを保証するものではありません。掲載情報は電話などで直接確認する候補を絞り込むためのものとしてご利用ください。
- 名簿の時点より後に、届出・店名・所在地が変わっている場合があります。最新の届出状況は地方厚生局のサイトでご確認ください。
- 特定の薬局を推薦・誘引するものではありません。