入院の食事代は、令和8年6月1日から一般の人で1食550円です(協会けんぽの案内、2026年10月19日確認)。30日入院して全食が病院食なら90食で49,500円になり、この金額は高額療養費(ひと月の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻る仕組み)の上限に入りません。
厚生労働省は、入院時の食費・居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用を、高額療養費の支給対象にならないものとして示しています。令和8年8月診療分からは高額療養費に年間上限が加わりましたが、この対象外の費用は引き続き別の扱いです。
手元の入院の請求書で、「食事」「室料(差額)」「先進医療」と読める行に鉛筆で印を付けます。
『この請求のうち、高額療養費の対象にならない項目はどれか教えてください。』
病院の会計の窓口で、請求書を見せながら言います。
1食の食事代:区分別(令和8年6月1日から)
| 区分 | 1食 | 令和7年4月からの額 |
|---|---|---|
| 一般の人 | 550円 | 510円 |
| 難病・小児慢性特定疾病の人(住民税非課税世帯を除く) | 330円 | 同資料に区分なし |
| 住民税非課税世帯 | 270円 | 240円 |
| 住民税非課税世帯で、過去1年の入院が90日を超える人 | 220円 | 同資料に区分なし |
| 住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上 | 130円 | 110円 |
左2列は協会けんぽの案内(令和8年6月1日以降)、右列は厚生労働省保険局「入院時の食費・光熱水費について」(令和7年11月20日)による。令和6年6月からは一般490円でした。
30日入院したときの食事代の目安(計算値)
| 区分 | 1食 | 90食分(1日3食×30日) |
|---|---|---|
| 一般の人 | 550円 | 49,500円 |
| 難病・小児慢性特定疾病の人 | 330円 | 29,700円 |
| 住民税非課税世帯 | 270円 | 24,300円 |
| 非課税世帯で入院90日超 | 220円 | 19,800円 |
| 非課税世帯の70歳以上(所得が一定基準未満) | 130円 | 11,700円 |
上の1食の額に90を掛けた計算値です。絶食の日や自費の食事は含みません。
同じ請求書の中で、上限に入るものと入らないもの
| 請求書の項目 | 高額療養費 | 厚生労働省の書き方 |
|---|---|---|
| 保険が使われた診療の窓口負担 | 対象 | ひと月の自己負担額が上限を超えた分が支給される |
| 入院時の食事代 | 対象外 | 入院時の食費は支給の対象にならない |
| 居住費(療養病床など) | 対象外 | 居住費も対象にならない |
| 差額ベッド代 | 対象外 | 患者の希望によるサービス |
| 先進医療にかかる費用 | 対象外 | 患者の希望によるサービス |
厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から版)による。
令和8年8月診療分からの見直しと、条件
厚労省の高額療養費のページ(2026年7月31日更新)では、令和8年8月から年間上限(8月から翌年7月)が加わったと案内されています。年収約370万〜510万円の70歳未満の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられる例が示されています。多数回該当(過去12か月に3回以上上限に達したとき)の額は、年収約370万〜770万円の層で44,400円に据え置かれました。
上限額の区分は加入している健康保険の所得の区分で決まり、区分ごとの金額表は厚労省のリーフレット(令和8年8月〜)にあります。どの項目が対象になるかの判断は、加入している健康保険(保険証や資格確認書に発行元として書いてあるところ)や病院の窓口が行います。差額ベッド代を払わなくてよい場合は、関連ページにまとめています。
関連ページ
この話をnoteで読む上限があると聞いていたのに、入院の請求が思ったより大きいです。全部が対象ではないのですか? 第89問このページの出どころ
- 協会けんぽ「入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・訪問看護療養費」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/002/index.html(2026年10月19日確認) - 厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf(2026年10月19日確認) - 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(ページ更新2026年7月31日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html(2026年10月19日確認) - 厚生労働省「高額療養費制度の見直し内容(令和8年8月診療分から)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf(2026年10月19日確認) - 厚生労働省保険局「入院時の食費・光熱水費について」(令和7年11月20日 第204回医療保険部会 資料3)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001597708.pdf(2026年10月19日確認)
このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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