心身の障害を軽くするための医療の自己負担を軽くする国の制度(自立支援医療)では、窓口の負担は原則1割です。そのうえで所得区分ごとに月の上限があり、生活保護は0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円です(厚生労働省「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」、2026年10月11日確認)。

種類は、精神通院・更生・育成の3つです。「重度かつ継続」に当たる人の上限は、中間所得1が5,000円、中間所得2が10,000円、一定所得以上が20,000円です。この3つの額は令和9年3月31日までの経過的な特例です。手帳をもらう制度でも、介護サービスの制度でもなく、医療費の負担にかかる制度です。

今日できること(1分)

いま続けている通院の治療名を、紙に1つ書き出す。

窓口でそのまま言える一言

『いま続けている通院が自立支援医療の対象になるか、どこで聞けばよいですか。』

病院の相談窓口、または市区町村の障害福祉の担当課に、電話か窓口で伝えます。

3つの種類と、対象になる人

種類対象実施するところ
精神通院医療統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療を続ける必要がある人。症状がほぼ消えていても、再発予防の通院が必要なら対象都道府県・指定都市
更生医療身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人で、障害を除去・軽減する手術などの治療で確実な効果が期待できる人市町村
育成医療18歳未満で身体に障害のある子ども(治療しないと将来障害が残ると認められる病気を含む)で、手術などの治療で確実な効果が期待できる子市町村

厚生労働省「自立支援医療制度の概要」と、精神通院医療・更生医療・育成医療の各ページから作成。2026年10月11日確認。

月の上限額(所得区分別)

所得区分市町村民税の目安重度かつ継続の上限育成医療の上限
生活保護生活保護世帯0円0円
低所得1非課税(収入が最も低い層)2,500円2,500円
低所得2非課税(低所得1以外)5,000円5,000円
中間所得1所得割が3.3万円未満5,000円5,000円
中間所得2所得割が3.3万円以上23.5万円未満10,000円10,000円
一定所得以上所得割が23.5万円以上20,000円対象外

厚生労働省「自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み」と「自立支援医療制度の概要」から作成。2026年10月11日確認。中間所得の2区分と、重度かつ継続の一定所得以上は、令和9年3月31日までの経過的特例です。

重度かつ継続とは、それ以外の人の上限は

重度かつ継続に当たるのは、更生・育成では腎臓・小腸・免疫・心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の機能障害です。精神通院では、統合失調症、うつ病などの気分障害、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)です。疾病にかかわらず、医療保険の多数回該当(高額療養費が続けて出ている)の人も含まれます。

これに当たらない人の上限は、同じ資料の図で「総医療費の1割」か「高額療養費の自己負担限度額」のどちらかと示されています。一定所得以上で重度かつ継続に当たらない人は、更生・育成では対象外です。精神通院医療の扱いは窓口で聞いてください。病名だけでは決まらないため、当てはまるかどうかは、窓口で治療の内容を伝えて聞く形になります。

関連ページ

この話をnoteで読む自立支援医療って、何のための制度ですか? 第34問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月11日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。