75歳以上の窓口負担は、課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で200万円以上(複数世帯は合計320万円以上)なら2割、現役並み所得者(課税所得145万円以上)は3割、それ以外は1割です(厚生労働省、2026年10月16日確認)。

対象は75歳以上で、65~74歳でも一定の障害があり広域連合の認定を受けた人は入れます。割合は世帯の状況で判定され、判定は後期高齢者医療広域連合が行います。

今日できること(1分)

親に届いた保険の紙を1枚出し、発行元の名前と、窓口の負担割合が書かれた欄を、写真に撮る。

窓口でそのまま言える一言

『親は後期高齢者医療に切り替わりましたか。窓口の負担は何割か、教えてください。』

親の被保険者証(保険証)に書いてある広域連合か、住んでいる市区町村の後期高齢者医療の窓口に、電話で1回聞きます。

1割・2割・3割の分かれ目

窓口の負担条件年収の目安
3割(現役並み所得者)課税所得145万円以上単身 約383万円以上、複数世帯 約520万円以上
2割現役並みに当たらず、世帯の75歳以上に課税所得28万円以上の人がいて、75歳以上が1人なら、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上―
2割(75歳以上が2人以上の世帯)同じく課税所得28万円以上の人がいて、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上(世帯全員が2割)―
1割世帯の75歳以上に課税所得28万円以上の人がいない。または、いても上の金額に届かない―

厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等」資料(2割負担は令和4年10月1日から)による(2026年10月16日確認)。「年金収入」に遺族年金・障害年金は含みません。「課税所得」は住民税納税通知書の課税標準の額です。

判定の順番と、変わったところ

判定は、まず世帯に現役並み所得者がいるか(いれば世帯全員が3割)、次に世帯の75歳以上に課税所得28万円以上の人がいるか(いなければ世帯全員が1割)、その次に年金収入などの金額、の順に進みます。

2割になった人の外来の負担増を月3,000円までに抑える配慮措置は、2025年9月30日で終わりました。

切り替わる日と、問い合わせ先

75歳の誕生日が月の途中にある月は、誕生日の前は元の国民健康保険や健康保険、後は後期高齢者医療で、それぞれ別に自己負担が数えられます。厚生労働省の資料には、この月だけ両方の月の上限を半分ずつにする特例の説明があります(資料の金額は平成20年度当時のもので、ここには載せません)。

問い合わせ先は、被保険者証に書いてある後期高齢者医療広域連合か、住んでいる市区町村の後期高齢者医療の窓口です。窓口負担の割合は広域連合が判定し、負担割合が書かれた被保険者証が交付されます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。