会社などの定期健診で再検査になったとき、公的資料に期間の数字があるのは、労災保険の二次健康診断(一定の条件で無料で受けられる追加の健診)の3か月以内に請求と、特定保健指導(積極的支援)の3か月です(厚生労働省の資料、2026年10月15日確認)。

対象は、血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常の所見がある人で、1年度に1回です。それ以外の再検査は、病院で診察を受ける形になるか、健診の追加になるかで費用の扱いが分かれます。

今日できること(1分)

健診を受けた日をカレンダーに書き、そこから3か月先の日付に印をつける。

窓口でそのまま言える一言

『健診の再検査を受けたいです。保険診療と健診の扱い、どちらになりますか。』

予約の電話か、受診する医療機関の受付で、最初に1回だけ聞きます。

受け方ごとの費用と期間

受け方費用期間・回数条件
労災保険の二次健康診断給付を行う病院などで受ければ無料一次健診の受診日から3か月以内に請求。1年度(4月〜翌3月)に1回血圧・血中脂質・血糖・腹囲またはBMIの4項目すべてに異常の所見。脳・心臓疾患の症状があると診断されていないこと。産業医等が異常と判断した場合はそちらが優先。特別加入者は対象外
特定保健指導(積極的支援)ほとんどの場合、無料3か月にわたる指導・支援メタボリックシンドロームに当てはまる人
特定保健指導(動機付け支援)ほとんどの場合、無料原則1回の指導その予備群の人。65歳以上はこの区分
病気の疑いや症状で医療機関にかかる窓口で30%(70歳に達する月の翌月以後は原則20%)出どころの資料に、期限の定めは見当たりません健康保険の療養の給付(診察、薬剤、処置など)の範囲

厚生労働省の二次健康診断等給付の資料(発行日の記載なし)、e-ヘルスネット「特定保健指導の実際」(2024年12月3日更新)、健康保険法第63条・第74条による(2026年10月15日確認)。

費用が保険診療になるか、健診の扱いになるかの分かれ目

健康保険の療養の給付は、条文で、被保険者の疾病または負傷に関して行うものとされ、診察、薬剤の支給、処置・手術その他の治療、入院などが並んでいます。健康保険法第63条は、被保険者の疾病または負傷に関する診察などを療養の給付としています。再検査がこれに当たるかは、出典の資料では判断できません。

一方、病気を見つけるための健診は、e-ヘルスネットの説明では、高血圧や糖尿病などを見つけて治療や保健指導につなげたり、値の推移を見て行動の変化を促したりするものです。同じ検査の名前でも、保険診療になるか健診の扱いになるかは、受ける医療機関と加入先の健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)に確かめてください。そこで、受ける前に上の一言で聞いておく形になります。

結果票の「要再検査」と、次にすること

e-ヘルスネットでは、健診で精密検査や治療を受けるよう指示があるときは、結果を持って医療機関を受診するとされています。一方、検診(特定の病気を見つけるための検査、たとえばがん検診)で異常が見つかったときは、保健指導だけでは済まず、必ず精密検査を受けるとされています(2026年5月15日更新)。

「要再検査」と「要精密検査」の区別は、この資料では定義されていません。結果票の判定欄と説明の文を見て、検査をした機関に何を指しているかを聞くのが確実です。

特定保健指導の案内が来ているとき

特定保健指導(健診の結果が基準に当てはまる人に、保健師や管理栄養士が生活習慣の見直しを支援する仕組み)は、病気の治療ではありません。軽い異常を、生活の見直しで動かせる範囲で支えるものです。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。