初診料は 291点、再診料は 76点で、同じ病院でも差は215点です(厚生労働省告示 令和8年第69号・医科点数表、令和8年6月施行、2026年10月12日確認)。

久しぶりの受診が初診になるかどうかは、同じ病名・同じ症状でも「診療をやめてから1か月以上たったか」が目安です。ただし、慢性疾患など同じ病気とはっきり推定できる場合は、間があいても初診にしません。

今日できること(1分)

診察券か領収書で、その病院に最後に行った日を探し、今日までが1か月(暦で数えて同じ日付の前日まで)を超えているかを数えます。

窓口でそのまま言える一言

『今日の会計は、初診の扱いですか、再診の扱いですか。』

病院や診療所の受付か会計で、一度だけ聞きます。

初診と再診、点数の並べ方

場面初診料再診料
基本の点数291点76点
6歳未満の乳幼児加算75点38点
時間外加算85点65点
休日加算250点190点
深夜加算480点420点
同じ日に2つ目の診療科にかかる146点39点
2026年度の物価対応料(初診時・再診時とも)2点2点

点数は令和8年厚生労働省告示第69号の医科点数表(A000 初診料・A001 再診料)。物価対応料は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」。窓口で払う額は、これらの点数の合計に自己負担割合をかけたものです。

1か月以上あくと、同じ病気でも初診になる

病院や診療所で使う値段表(診療報酬点数表)を扱う通知には、初診の取り扱いが書かれています。患者が自分の判断で通院をやめ、1か月以上たってから同じ医療機関に戻ると、同じ病名・同じ症状でも、その日は初診として扱います。

1か月の数え方も例つきで示されています。2月10日から3月9日まで、9月15日から10月14日まで、という数え方です。通知の例は「9月15日から10月14日まで」で1か月と数えます。境目の日にあたるときは、受診した医療機関に確かめてください。

間があいても、初診にならない場合

慢性疾患のように、前と同じ病気だとはっきり推定できる場合は、通知で「初診として取り扱わない」とされています。血圧や糖尿病の定期通院が数か月とんだ場合などが、この側に近い例です。どちらに当たるかは、診察した医療機関が個別に決めます。

反対に、いま診療が続いている患者が別の傷病で同じ医療機関にかかる場合も、その新しい傷病について初診料は算定しない、と通知にあります。同じ日に別の診療科へかかる場合だけは、2つ目の診療科として表の点数(146点)が出てきます。

健康診断で病気が見つかり、見つけた医師が同じ医療機関で治療を始めるときも、その治療の日は初診になりません。別の医療機関の医師が治療を始める場合は、初診料の対象になります。

薬局の会計には出てこない項目

初診料と再診料は、病院や診療所の側の点数表にある項目です。薬局の会計に並ぶのは調剤の項目なので、薬局の領収書で初診料を探しても見つかりません。迷ったら、病院でもらった会計の紙の明細欄で、「初診料」「再診料」のどちらの行があるかを見ます。

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この話をnoteで読む久しぶりに同じ病院へ行ったのですが、今日の会計は初診の扱いですか? 第62問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。