介護保険のサービスは、65歳以上なら介護が必要になった原因を問わず、40〜64歳は国が決めた16の病気が原因のときに限って使えます(厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和7年7月・介護保険法施行令第2条、2026年10月14日確認)。
実際に認定を受けている人は、65歳以上で681万人(19.0%)、40〜64歳で13万人(0.3%)です(令和4年度末)。年齢の帯ごとの割合は、65〜69歳の2.8%から、いちばん高い帯の73.0%まで開きがあります(2024年9月末)。
親の年齢を下の1つ目の表に当てはめてみる。40〜64歳なら、介護が必要になった原因の病気が2つ目の表の16に入っているかを見るだけで足ります。
『親は◯歳で、原因は◯◯です。介護保険の認定を申し込める年齢と病気か、教えてもらえますか。』
親が住んでいる市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センター(高齢者の暮らしと介護の相談窓口)に電話で。
65歳以上と40〜64歳で、使える条件がちがう
| 年齢 | 加入している人の数 | サービスを使える条件 | 保険料の納め方 | 認定を受けている人 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳以上(第1号) | 3,585万人 | 原因を問わず、要介護・要支援の認定を受けたとき | 市区町村が集める(原則、年金から天引き) | 681万人(19.0%) |
| 40〜64歳(第2号) | 4,188万人 | 要介護・要支援の状態が、16の特定疾病によるときだけ | 加入している健康保険が、健康保険の保険料と一緒に集める | 13万人(0.3%) |
| 40歳未満 | 加入しない | 介護保険の対象外 | 介護保険の保険料はかからない | ― |
出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)6ページ。人数は令和4年度末(40〜64歳は令和4年度の月平均)。40歳未満の行は介護保険法第9条(加入は40歳以上)から。
介護保険の加入者は2つに分かれます。65歳以上の人は第1号被保険者(65歳以上の加入者)、40〜64歳で健康保険に入っている人は第2号被保険者(40〜64歳の加入者)と呼ばれます。どちらも、住所のある市区町村の介護保険に入ります(介護保険法第9条)。
使えるかどうかを最後に決めるのは、要介護認定(介護がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみ)です。65歳以上なら、介護が必要になった原因は問われません。サービスを使うときの自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。
40〜64歳で使える16の病気
40〜64歳の人が使えるのは、特定疾病(老化が関係する病気として政令で決められた16の病気)が原因で介護が必要になったときです。16の病気に当たらない原因(事故やけがだけによる場合など)のときは、この年齢では介護保険の対象になりません。16の病気には、骨折を伴う骨粗鬆症のように、けがと関わるものも含まれます。
| 番号 | 病気の名前(政令の書き方) |
|---|---|
| 1 | がん(医師が、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) |
| 2 | 関節リウマチ |
| 3 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 4 | 後縦靱帯骨化症 |
| 5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 6 | 初老期における認知症 |
| 7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
| 8 | 脊髄小脳変性症 |
| 9 | 脊柱管狭窄症 |
| 10 | 早老症 |
| 11 | 多系統萎縮症 |
| 12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 13 | 脳血管疾患 |
| 14 | 閉塞性動脈硬化症 |
| 15 | 慢性閉塞性肺疾患 |
| 16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
出典:介護保険法施行令 第2条(e-Gov法令検索、2026年10月14日確認)。並びと書き方は政令のとおり(ALS は補足)。
たとえば、60代前半で脳梗塞のあとに体が不自由になった場合、脳梗塞は13番の脳血管疾患にあたるので、65歳になる前でも認定を申し込めます。がんは、医師が回復の見込みがないと判断した場合に限られる点が、ほかの15とちがいます。その病気が実際にあてはまるかは、認定のときに主治医の意見書をもとに判断されます。
年齢が上がるほど、認定を受けている人の割合は大きくなる
| 年齢 | 認定を受けている人の割合 |
|---|---|
| 65〜69歳 | 2.8% |
| 90歳以上 | 73.0% |
出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)17ページ。2024年9月末の認定者数と2024年10月1日の人口から。要支援1・2を含む。65歳以上全体では19.5%、75歳以上全体では30.8%。
親がどの年齢の帯にいるかを見ておくと、相談を始める時期の目安になります。地域包括支援センターへの相談は、認定の申し込みより前からできます。
申し込んだあとの流れ
認定の申し込み先は、親が住んでいる市区町村です。申し込むと、市区町村の認定調査員が心身の状態を74項目で調べ、主治医の意見書とあわせてコンピュータで一次判定をします。そのあと、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が二次判定をして、要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれかが決まります。誰に申し込みを頼めるかは、下の関連ページにまとめています。
関連ページ
この話をnoteで読む介護のことをネットで調べました。でも、うちの親に当てはまるのかが分かりません。 第135問このページの出どころ
- 厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf(2026年10月14日確認) - 厚生労働省「介護保険制度の概要」(資料の掲載ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html(2026年10月14日確認) - e-Gov法令検索「介護保険法施行令」第2条(特定疾病)
https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412(2026年10月14日確認) - e-Gov法令検索「介護保険法」第9条(被保険者)
https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123(2026年10月14日確認)
このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。