介護保険のサービスを使うときの自己負担は、原則1割で、一定以上の所得がある65歳以上の人は2割または3割です(厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和7年7月、2026年10月12日確認)。

2割になるのは、合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、夫婦世帯で346万円以上の場合。3割は、合計所得金額220万円以上で、同じ合計が単身340万円以上、夫婦世帯463万円以上の場合です。

今日できること(1分)

親の書類をまとめてある場所を開けて、負担割合証(介護保険の自己負担が何割かを書いた紙)を1枚探し、割合の欄の数字を読みます。

窓口でそのまま言える一言

『親の介護保険の負担割合証を見たいのですが、いま何割になっているか教えてください。』

見当たらないとき、親を担当しているケアマネジャーか、市区町村の介護保険の窓口に電話で言います。

1割・2割・3割の分かれ目(金額の早見表)

負担割合合計所得金額年金収入+その他の合計所得金額(単身)同(夫婦世帯)
3割220万円以上340万円以上463万円以上
2割160万円以上280万円以上346万円以上
1割上の2つに当てはまらない場合原則原則

厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)の注記による。資料は2人以上の世帯を「夫婦世帯」と表記している。

見積もりを立てるときの読み方

表の2つの条件は、どちらも満たしたときに2割(または3割)になる書き方です。たとえば単身で年金収入などの合計が300万円でも、合計所得金額が160万円に届かなければ、2割の基準には入りません。

ここでいう合計所得金額は、手取りや年金額そのものではなく、収入から必要経費などを引いたあとの所得の合計です。自分の家の数字をこの表に当てはめるのは難しいので、実際の割合は、毎年届く負担割合証で読むのがいちばん早く確実です。

1割と2割では、同じサービスでも利用料が2倍になります。ひと月ぶんの見積もりを立てる前に、先に割合の欄だけ読んでおくと、あとで請求とずれにくくなります。

届かない・古い・変わったとき

今回開いた厚生労働省の資料には、負担割合証をいつ交付するか、どの期間に有効かは書かれていませんでした。そのため、届く時期と有効期間はここでは言い切りません。紙に書かれた有効期間と、市区町村の介護保険の窓口の案内に従ってください。

2026年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)の概要も開きましたが、2割・3割の判定基準の見直しは書かれていませんでした。この表は令和7年7月時点の資料のものです。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月12日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。