後期高齢者医療では、令和8年8月以降、85歳以上の被保険者の全員に資格確認書(マイナ保険証を使わないとき、病院や薬局で出す書類)が届き、84歳以下にはマイナ保険証の保有状況に応じて、資格確認書か資格情報のお知らせ(保険の資格情報を知らせる書面)が届きます(埼玉県後期高齢者医療広域連合の案内、2026年10月19日確認)。
窓口の名前は、資格確認書の券面にある保険者名(加入している健康保険の、保険証に発行元として書いてあるところ)で分かります。券面には保険者番号と保険者名が載り、有効期限は5年以内で発行元が決めます。様式は発行元ごとに違います。
親に連絡して、資格確認書か資格情報のお知らせが、今年の8月以降に届いているかを1つだけ聞きます。
『保険証か資格確認書の、発行元の名前を控えさせてもらえますか。』
親の家で、本人に、手元の紙を見せてもらいながら言います。
親の状況別:令和8年8月以降に届くもの
| 親の状況 | 届くもの | 申請 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療・85歳以上 | 資格確認書(マイナ保険証の有無に関係なく全員) | 不要 |
| 後期高齢者医療・84歳以下 | マイナ保険証の保有状況により、資格確認書か資格情報のお知らせ | マイナ保険証があっても、申請すれば資格確認書をもらえる。申請先は市町村の後期高齢者医療の担当窓口。申請すると令和9年8月以降も資格確認書が届く |
| マイナ保険証を持っていない(一般) | 資格確認書 | 申請なしで無償交付。高齢や障害で配慮が必要な人は申請で交付 |
後期高齢者医療の欄は埼玉県後期高齢者医療広域連合の案内、一般の欄は厚生労働省「資格確認書について」による。広域連合ごとに案内の細部が違うことがあります。
令和8年7月末までと、8月以降のちがい
| 時期 | 後期高齢者医療の扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 令和8年7月末まで | 加入者全員に資格確認書。暫定措置で、申請は不要 | 厚生労働省、デジタル庁 |
| 令和8年8月1日から | 85歳以上は全員に資格確認書、84歳以下はマイナ保険証の保有状況で振り分け | 埼玉県の広域連合 |
| 令和8年8月1日から | 橙色の旧資格確認書は使えなくなる(静岡県の広域連合の案内) | 静岡県の広域連合 |
手元の紙が橙色の古いものなら、新しく届いたものがあるはずです。見当たらないときは、市町村の後期高齢者医療の窓口で聞けます。
名前を控えるときの条件
名前を控えるだけなら手続きではありませんが、資格確認書の申請は別です。厚労省は、法定代理人のほか、介助者などによる代理申請もできると説明しています。埼玉県の広域連合の案内では、代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
国民健康保険の資格確認書には、世帯主の氏名も券面に載ります。控えた名前と連絡先は、親の次の受診や高額な請求のときに、1本目の電話先になります。
関連ページ
この話をnoteで読む親のことで問い合わせようとしたのに、どこに入っているのかを知りません。どこを見れば分かりますか? 第79問このページの出どころ
- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html(2026年10月19日確認) - 厚生労働省保険局「マイナ保険証と資格確認書について」(2025年9月時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001576519.pdf(2026年10月19日確認) - デジタル庁ニュース「2025年8月以降順次切り替え」(2025年7月22日)
https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-07-22(2026年10月19日確認) - 埼玉県後期高齢者医療広域連合「令和8年8月以降のマイナ保険証・資格確認書について」
https://www.saitama-koukikourei.org/seido/taisho/hokensho-2-2-2-2-2/(2026年10月19日確認) - 静岡県後期高齢者医療広域連合「令和8年8月以降の資格確認書・資格情報のお知らせの交付について」
https://www.shizuoka-ki.jp/articles/1610/(2026年10月19日確認)
このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。