入院の食事代は、令和8年6月1日から一般の人で1食550円です(協会けんぽの案内、2026年10月19日確認)。30日入院して全食が病院食なら90食で49,500円になり、この金額は高額療養費(ひと月の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が戻る仕組み)の上限に入りません。

厚生労働省は、入院時の食費・居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用を、高額療養費の支給対象にならないものとして示しています。令和8年8月診療分からは高額療養費に年間上限が加わりましたが、この対象外の費用は引き続き別の扱いです。

今日できること(1分)

手元の入院の請求書で、「食事」「室料(差額)」「先進医療」と読める行に鉛筆で印を付けます。

窓口でそのまま言える一言

『この請求のうち、高額療養費の対象にならない項目はどれか教えてください。』

病院の会計の窓口で、請求書を見せながら言います。

1食の食事代:区分別(令和8年6月1日から)

区分1食令和7年4月からの額
一般の人550円510円
難病・小児慢性特定疾病の人(住民税非課税世帯を除く)330円同資料に区分なし
住民税非課税世帯270円240円
住民税非課税世帯で、過去1年の入院が90日を超える人220円同資料に区分なし
住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない70歳以上130円110円

左2列は協会けんぽの案内(令和8年6月1日以降)、右列は厚生労働省保険局「入院時の食費・光熱水費について」(令和7年11月20日)による。令和6年6月からは一般490円でした。

30日入院したときの食事代の目安(計算値)

区分1食90食分(1日3食×30日)
一般の人550円49,500円
難病・小児慢性特定疾病の人330円29,700円
住民税非課税世帯270円24,300円
非課税世帯で入院90日超220円19,800円
非課税世帯の70歳以上(所得が一定基準未満)130円11,700円

上の1食の額に90を掛けた計算値です。絶食の日や自費の食事は含みません。

同じ請求書の中で、上限に入るものと入らないもの

請求書の項目高額療養費厚生労働省の書き方
保険が使われた診療の窓口負担対象ひと月の自己負担額が上限を超えた分が支給される
入院時の食事代対象外入院時の食費は支給の対象にならない
居住費(療養病床など)対象外居住費も対象にならない
差額ベッド代対象外患者の希望によるサービス
先進医療にかかる費用対象外患者の希望によるサービス

厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から版)による。

令和8年8月診療分からの見直しと、条件

厚労省の高額療養費のページ(2026年7月31日更新)では、令和8年8月から年間上限(8月から翌年7月)が加わったと案内されています。年収約370万〜510万円の70歳未満の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられる例が示されています。多数回該当(過去12か月に3回以上上限に達したとき)の額は、年収約370万〜770万円の層で44,400円に据え置かれました。

上限額の区分は加入している健康保険の所得の区分で決まり、区分ごとの金額表は厚労省のリーフレット(令和8年8月〜)にあります。どの項目が対象になるかの判断は、加入している健康保険(保険証や資格確認書に発行元として書いてあるところ)や病院の窓口が行います。差額ベッド代を払わなくてよい場合は、関連ページにまとめています。

関連ページ

この話をnoteで読む上限があると聞いていたのに、入院の請求が思ったより大きいです。全部が対象ではないのですか? 第89問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。