画面越しに薬剤師から薬の説明を受ける指導(オンライン服薬指導)の料金は、再び処方せんを持って手帳を見せる人で45点、それ以外で59点です(厚生労働省の調剤点数表・令和8年度、2026年10月18日確認)。

1点10円で計算した3割負担の目安は約135円と約177円。薬は薬局が調剤して郵送や配送で届け、薬局へ行く必要がない代わりに、時間の予約と、配送料や薬代の払い方を薬局ごとに決める形です。

今日できること(1分)

いつもの薬局のホームページか店内の掲示で、画面での説明の予約方法と、薬を送る方法が載っているかを見る。

窓口でそのまま言える一言

『薬局に寄れない日があります。画面で説明を受けて、薬を送ってもらうことはできますか。』

処方せんを出す前に、いつもの薬局へ電話で言います。

画面での説明の料金は、どの点数になるか

場面点数3割負担の目安(1点10円で計算)
原則3か月以内に再び処方せんを出し、お薬手帳を見せた45点約135円
手帳を見せなかった、または初めての薬局59点約177円
在宅で療養していて、通院が難しい人59点約177円
対面の窓口での説明(比べるため)45点・59点約135円・約177円

金額は1点10円で計算した目安です。点数は厚生労働省告示の調剤点数表(令和8年度改定後)の区分10の3 服薬管理指導料の4。窓口での実際の支払額は、ほかの項目と合わせた合計で決まります。

薬が家に届くまでの流れと、薬局が決めておくこと

厚生労働省の実施要領(令和4年9月30日 薬生発0930第1号)では、画面での説明は、患者が求めたときに、そのつど薬剤師が可否を判断して行うものとされています。その薬局で説明を受けたことがない人や、処方が変わった人は、薬剤師がお薬手帳や聞き取りで飲んでいる薬の状況をつかんでから進めます。

薬局は、次の4つを店内の掲示かホームページで知らせることになっています。

薬局が知らせること中身の例
時間予約制かどうか
方法使えるアプリやソフト
薬の届け方郵送、配送など
お金の払い方代金引換、銀行振込、クレジットカード、電子決済など

出典は厚生労働省の実施要領。配送料の金額そのものは通知に書かれていません。

薬が届いたあとは、薬局が電話などで、本人の手に渡ったかを確かめます。処方せんは、患者が申し出れば医療機関から薬局へ直接送ってもらうこともでき、原本が薬局に届くまでは、ファクスやメールで送られた内容で調剤を始められます。

画面ではなく、来局をお願いされることがある薬

注射や吸入のように、使い方の練習のために来局が必要になる薬があります。薬剤師がオンラインでの指導は困難と判断した場合は、対面を促します。

冷やして運ぶ薬や、早く渡す必要がある薬、麻薬や向精神薬、毒薬・劇薬は、特別な配送方法を使うか、来局をお願いする扱いです。

点数のほうにも条件があります。調剤基本料の注2に決められた一部の薬局は、この指導の点数(区分4)を取れません。画面での説明を扱っているかは、薬局ごとに違います。

関連ページ

この話をnoteで読む薬の受け取りに寄れない日も、画面で説明を受けて薬を家に送ってもらえますか? 第212問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月18日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。