2026年6月から、後発品(ジェネリック)のある先発品を自分から希望すると、先発品と後発品の価格差の2分の1に消費税を加えた「特別の料金」を、保険の自己負担とは別に払います(厚生労働省「長期収載品の選定療養について」・協会けんぽ、2026年10月15日確認)。
2024年10月の開始時は4分の1相当でした。先発品500円・後発品250円の薬で3割負担なら、自己負担は合計200円から250円になり、後発品を選べば75円です(協会けんぽの計算例)。医療上必要と認められる場合などは対象になりません。
毎月もらっている薬を1つ選び、薬の名前をスマホのメモに書く。次に薬局へ行くとき、その名前を見せながら聞けます。
『この薬の先発品を選ぶと、特別の料金はいくら加わりますか。後発品だといくらですか。』
処方せんを薬局の窓口に出すとき、薬剤師に。金額を聞いてから、その場で決めずに持ち帰ってもかまいません。
先発500円・後発250円の薬で、自己負担はこう変わる
| 時期・選び方 | 特別の料金(税込) | 3割負担分 | 自己負担の合計 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月以前(先発品) | なし | 150円 | 150円 |
| 2024年10月〜2026年5月(先発品) | 68.75円(差額の4分の1相当) | 131.25円 | 200円 |
| 2026年6月以降(先発品) | 137.5円(差額の2分の1相当) | 112.5円 | 250円 |
| 2026年6月以降(後発品を選ぶ) | なし | 75円 | 75円 |
出典:協会けんぽ「長期収載品の選定療養について」の計算例(2026年10月15日確認)。2026年6月以降の特別の料金は(500円−250円)×1/2=125円に消費税を加えた137.5円。
特別の料金の決まり方
このしくみは選定療養(保険の診療とは別に、自分で選んだ部分として追加で払う料金)の一つです。厚生労働省のページには、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当を特別の料金とし、消費税を加えて払うと書かれています。ほかに、次の点が示されています。
- 後発品が複数あるときは、薬価(国が決めた薬の公定価格)がいちばん高い後発品との差額で計算します。
- 端数の処理で、ちょうど2分の1にならないことがあります。
- 診療や調剤にかかる費用は変わらず、変わるのは薬剤料の部分です。
- 通常の1〜3割の患者負担は、別にかかります。
厚生労働省の例では、先発品1錠100円・後発品1錠60円なら差額は40円で、その2分の1の20円(に消費税分)が特別の料金です。
対象になる場合・ならない場合
| 場面 | 特別の料金 |
|---|---|
| 処方せんの「患者希望」欄にチェックがある(患者の希望で銘柄名処方) | かかる |
| 一般名処方の処方せんで、長期収載品を希望した | かかる |
| 医師が医療上必要と判断した | かからない |
| 後発品の在庫などで、後発品の提供が難しい | かからない |
| 薬剤師が、剤形や効能・効果の違いから長期収載品が必要と判断した | かからない |
| 「患者希望」とあったが、説明を聞いて後発品を選んだ | かからない |
| 銘柄名処方で、変更不可も患者希望も書かれず、薬局が後発品を出した | かからない(その後、患者が長期収載品を希望すれば対象) |
出典:厚生労働省保険局 保医発0327第9号(令和8年3月27日)。対象になる薬は、厚生労働省が公表する対象医薬品リスト(令和8年6月1日分は3月31日付事務連絡)に載っているものです。
薬ごとに対象かどうか、いくらになるかは違います。金額は薬局の会計で出るので、受け取る前に聞くのがいちばん確実です。
関連ページ
この話をnoteで読む「同じ薬でも、選べる部分があるんですか?」 第57問このページの出どころ
- 厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(令和8年6月からの割合・対象外の考え方)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(2026年10月15日確認) - 厚生労働省保険局 保医発0327第9号「長期収載品の処方等又は調剤について」の一部改正(令和8年3月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-4.pdf(2026年10月15日確認) - 協会けんぽ「長期収載品の選定療養について」(計算例)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/saving/002/index.html(2026年10月15日確認)
このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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