薬局の明細にある「指導」の行は、点数で決まっています。令和8年度の調剤点数表では、服薬管理指導料は、原則3か月以内に手帳を出して再び処方箋を持参したときが45点、それ以外が59点です(1点は10円。3割負担なら約135円と約177円。厚生労働省の告示、2026年10月11日確認)。

注意が要る薬の説明には、特定薬剤管理指導加算が上乗せされます。加算1は10点か5点、加算2は月1回100点、加算3は5点か10点です(3割負担の目安は、10点で約30円、5点で約15円、100点で約300円)。どの加算が付くかは、薬の種類と状況をみて薬剤師が判断します。

今日できること(1分)

手元の薬局の明細を1枚出して、「服薬管理指導料」と「特定薬剤管理指導加算」の行があるかを探す。

窓口でそのまま言える一言

『明細の指導の行は、どの薬についての説明の分ですか。』

薬を受け取るとき、または会計のあとの明細を見ながら、薬局の窓口で聞きます。

明細の「指導」の行は何点か(服薬管理指導料)

区分当てはまる場面点数3割負担の目安
1原則3か月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した45点約135円
2区分1以外の人59点約177円
3介護老人福祉施設などの入所者を薬剤師が訪問して行った45点約135円
4(オンライン)情報通信機器を使った服薬指導。再度の処方箋なら45点、在宅療養中で通院困難な人などは59点45点/59点約135円/約177円

厚生労働省告示の調剤点数表(別表第三)10の3から作成。2026年10月11日確認。区分1と2は、かかりつけ薬剤師が行った場合とそれ以外で、点数が同じです。窓口の請求額は、調剤基本料などほかの項目と合わせて決まります。

注意が要る薬の説明に付く上乗せ(特定薬剤管理指導加算)

種類どんなとき点数
加算1(イ)特に安全管理が必要な医薬品が、新たに処方された患者に説明した10点
加算1(ロ)用法・用量の変更や副作用の出方などをみて、必要と認めて説明した5点
加算2悪性腫瘍の治療に使う薬について、条件を満たして説明した(月1回)100点
加算3(イ)医薬品リスク管理計画に基づく資料を、最初に使って説明した5点
加算3(ロ)調剤の前に、薬の選び方の情報が特に必要な患者に説明した10点

厚生労働省告示の調剤点数表(別表第三)の特定薬剤管理指導加算から作成。2026年10月11日確認。

加算3(ロ)の例と、条件・例外

厚生労働省の令和8年度改定の概要(令和8年7月1日版)には、加算3(ロ)の対象の例が挙がっています。後発医薬品のある先発医薬品で、選定療養(保険がきかない差額が自己負担になる仕組み)の対象になる薬を選ぼうとする人、供給が不安定で前回と別の銘柄に変えて渡す人、バイオ医薬品の一般名処方やバイオ後続品が処方された人です。最後の例は、令和8年度改定で加わりました。

区分1に当たらない場合は、区分2になります。手帳を出さずに来た日は、3か月以内でも区分1の要件を満たさない、という読み方になります。実際にどの点数がついたかは、明細の行の名前と点数で見分けられます。算定の細かい要件は、厚生労働省の通知で定められています。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月11日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。