同じ薬を28日分まとめて受け取る場合と、7日分ずつ4回に分けて受け取る場合とで、薬局の技術料にあたる点数は176点と504点になります(調剤基本料1・内服薬1種類・手帳を提示したとして計算。令和8年6月1日適用の調剤報酬点数表、2026年10月15日確認)。
金額にすると1,760円と5,040円で、3割負担なら528円と1,512円です。薬代、加算、薬局の区分によって変わり、何日分にするかを決めるのは医師です。
いま手元にある薬の袋か明細書を1枚出して、何日分で出ているかを見る。
『この薬は、長めの日数でまとめて出せるか、先生に聞いてもらえますか。』
薬局の窓口で、薬を受け取るときに1回だけ言えば足ります。
28日分を受け取る方法ごとの点数
| 受け取り方 | 薬局へ行く回数 | 合計の点数 | 金額(1点10円) | 3割負担の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 28日分を1回 | 1回 | 176点 | 1,760円 | 528円 |
| 14日分を2回 | 2回 | 252点 | 2,520円 | 756円 |
| 7日分を4回 | 4回 | 504点 | 5,040円 | 1,512円 |
厚生労働省の調剤報酬点数表(告示第69号、令和8年6月1日適用)の点数で計算した例です。薬代と各種の加算は含めていません。1点=10円で計算しています(2026年10月15日確認)。
1回ごとの点数の中身
| 項目 | 点数 | かかる単位 | 28日分を1回 | 7日分を4回 |
|---|---|---|---|---|
| 調剤基本料1 | 47点 | 処方箋の受付1回 | 47点 | 188点 |
| 薬剤調製料(内服薬) | 24点 | 1剤ごと | 24点 | 96点 |
| 調剤管理料(内服薬) | 28日分以上は60点、それ以外は10点 | 1剤ごと | 60点 | 40点 |
| 服薬管理指導料(手帳を提示したとき。再来局の期間の条件は薬局に確認) | 45点 | 処方箋の受付1回 | 45点 | 180点 |
調剤基本料1以外の区分(2は30点、3は25点・20点・37点、特別調剤基本料Aは5点)の薬局では、基本料の部分が変わります(令和8年度診療報酬改定後の点数、2026年10月15日確認)。
回数で増えるのは、受け付けのたびにつく点数
調剤基本料(薬局が処方箋を受け付けるたびにつく、技術料の基本の部分)と服薬管理指導料は、点数表で処方箋の受付1回ごとにつくと定められています。薬剤調製料の内服薬は1剤ごとにつくので、受け取りの回数が増えれば、その回数ぶん積み上がります。
調剤管理料は、内服薬の日数で点数が2つに分かれます。28日分以上なら1剤60点、それ未満なら10点です。28日分と56日分とで、この点数は同じです。表のとおり、日数をまとめると1回あたりは重くなりますが、4回に分けた合計よりは小さくなります。
薬そのものの値段(薬代)は、同じ薬を同じ量だけ受け取るなら大きくは変わりません。上の表に入れていないのはそのためです。
負担割合が2割の人は
窓口で払う割合は、70歳に達する日の属する月以前なら30%、その翌月以後は原則20%です(一定以上の報酬があれば30%。健康保険法第74条)。2割の人が上の3つを払うと、28日分1回で352円、14日分2回で504円、7日分4回で1,008円が目安です。
日数を決めるのは医師、リフィルは別の仕組み
処方の日数は、症状の管理や検査の間隔を見て医師が決めます。長い日数が向かない薬もあり、薬局では決められません。薬局に頼むときは、日数を変えてほしいとではなく、医師に聞いてもらえるかという形で伝えます。
令和8年度の改定の概要には、長期処方・リフィル処方(同じ処方箋を決まった回数まで繰り返し使える仕組み)の取組強化による効率化が改定率の内訳に出ていますが、点数や要件は書かれていません。リフィルの条件は処方する医師の判断によるため、ここでは立ち入りません。
関連ページ
この話をnoteで読む同じ薬をずっと飲んでいるのに、短い日数で何度も取りに行っています。まとめて出せませんか? 第82問このページの出どころ
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法」告示第69号 調剤点数表(令和8年度改定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月15日確認。調剤基本料・薬剤調製料・調剤管理料・服薬管理指導料の点数と単位) - 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」制定文
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665291.pdf(2026年10月15日確認。令和8年6月1日から適用) - 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」(2026年7月1日版)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月15日確認。改定後の調剤基本料の点数、長期処方・リフィルの項目) - e-Gov法令検索「健康保険法」第74条(一部負担金)
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(2026年10月15日確認)
このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。