特定健診(メタボリックシンドロームを調べる健診)は、医療保険の加入者のうち40〜74歳が対象です。75歳以上は後期高齢者医療の健康診査、会社員は職場の定期健康診断、がん検診は市区町村と、入口が分かれています(厚生労働省・国立がん研究センター、2026年10月15日確認)。
案内を出すところは、年齢と、保険証に発行元として書いてある健康保険の種類で決まります。同じ家でも、働き方と年齢が違えば受ける健診は違います。
保険証(マイナ保険証なら資格情報の画面)で、発行元の名前を1行メモする。そのうえで下の表の、自分の年齢と立場の行を探します。
『私は今年、どの健診の対象になりますか。年齢と加入先で、受けられるものを教えてください。』
加入している健康保険の窓口(国民健康保険なら市区町村)に。職場の分は勤め先の担当に、同じ言い方で聞けます。
年齢と立場で見る、今年の入口
| 年齢・立場 | 主な健診 | 案内を出すところ | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 20〜39歳・会社員 | 職場の定期健康診断 | 勤め先(事業者) | 事業者は常時使用する労働者に医師による健診を行う義務があり、定期健診は1年以内ごとに1回 |
| 40〜74歳・会社員(本人) | 職場の定期健康診断。特定健診は、その結果を健康保険に出すことで代えられる | 勤め先と、加入している健康保険 | 必須項目が欠けていれば、健康保険が追加で行う |
| 40〜74歳・会社員の家族(被扶養者) | 特定健診 | 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など) | 労働者ではないので、職場の健診の対象とは別。被扶養者にも実施される |
| 40〜74歳・国民健康保険(自営業・退職後など) | 特定健診 | 市区町村の国民健康保険 | 治療中の人も対象に入る |
| 75歳以上 | 後期高齢者医療の健康診査 | 後期高齢者医療広域連合(市区町村が委託を受ける場合もある) | 特定健診の必須項目が基本。年度の途中で75歳になる年は、誕生日をはさんで案内の届く先が変わる |
| どの立場でも(年齢はがんの種類による) | 市区町村のがん検診 | お住まいの市区町村 | 職場でがん検診がない、または内容が違うとき、お住まいの市区町村に、対象と費用を聞いてください |
出典:厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導」の解説、厚生労働省「健康診査に関する制度の比較」、特定健診・特定保健指導のQ&A、がん情報サービス(2026年10月15日確認)。
4つの健診の決まりを並べる
| 健診 | 根拠の法律 | 実施するところ | 義務の重さ | 費用を出すところ |
|---|---|---|---|---|
| 特定健診 | 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 | 加入している健康保険 | 実施は義務。加入者に受診の義務はない | 加入先ごとに異なる(市区町村の国保は国・都道府県・保険者が各1/3の助成) |
| 職場の健診(事業者健診) | 労働安全衛生法 第66条 | 勤め先 | 事業者に義務(罰則あり)。労働者も受ける決まり | 事業者 |
| 後期高齢者の健康診査 | 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条 | 後期高齢者医療広域連合 | 努力義務 | 国1/3・広域連合2/3。本人の負担は広域連合ごと |
| がん検診などの健康増進事業 | 健康増進法 第19条の2 | 市区町村 | 努力義務 | 予算の範囲で国の補助。本人負担は市区町村ごと |
出典:厚生労働省「健康診査に関する制度の比較」、特定健診・特定保健指導のQ&A(2026年10月15日確認)。職場で受けた健診と特定健診は、結果の提供で代えられますが、受診者が対象から外れるわけではありません。
がん検診は、種類ごとに年齢と間隔が違う
| がん検診 | 対象年齢 | 受診間隔 |
|---|---|---|
| 胃がん | 50歳以上(胃部X線は当分の間、40歳以上で1年に1回も可) | 2年に1回 |
| 大腸がん | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 肺がん | 40歳以上 | 1年に1回 |
| 乳がん | 40歳以上 | 2年に1回 |
| 子宮頸がん | 20歳以上(30歳以上はHPV検査単独法を行う自治体もあり、その場合5年に1回) | 2年に1回 |
出典:国立がん研究センター がん情報サービス(2026年4月1日更新。厚生労働省の指針、令和7年12月24日一部改正に基づく)。
案内が来ない年の考え方
がん情報サービスは、事業者の定期健康診断も、特定健診も、必ずしも、がん検診を受けたことにはならないと説明しています。職場の案内に、がん検診の内容が含まれているかどうかを見ます。含まれていないときは、市区町村の住民検診が受け皿になります。
特定健診は、保険料の未納を理由に対象から外すことはできないとされています。案内が見当たらない年は窓口に聞いてください。
関連ページ
この話をnoteで読む「健診の案内が届く年と届かない年があるのに、どれを受ければよいのかが分かりません。」 第118問このページの出どころ
- 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導」(kennet.mhlw.go.jp)
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/policy/metabolic.html(2026年10月15日確認) - 厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001318178.pdf(2026年10月15日確認) - 厚生労働省「健康診査に関する制度の比較」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000104590.pdf(2026年10月15日確認) - 厚生労働省「定期健康診断等に関する法令等について」(労働安全衛生法第66条ほか)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000111983.pdf(2026年10月15日確認) - 国立がん研究センター がん情報サービス「がん検診について」(2026年4月1日更新)
https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/about_scr01.html(2026年10月15日確認) - 厚生労働省告示 高齢者保健事業の実施等に関する指針(後期高齢者の健康診査の位置づけ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011810&dataType=0&pageNo=1(2026年10月15日確認)
このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
同じ場面の、ほかの答え(健診・検査)