介護保険のサービスは、65歳以上なら介護が必要になった原因を問わず、40〜64歳は国が決めた16の病気が原因のときに限って使えます(厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」令和7年7月・介護保険法施行令第2条、2026年10月14日確認)。

実際に認定を受けている人は、65歳以上で681万人(19.0%)、40〜64歳で13万人(0.3%)です(令和4年度末)。年齢の帯ごとの割合は、65〜69歳の2.8%から、いちばん高い帯の73.0%まで開きがあります(2024年9月末)。

今日できること(1分)

親の年齢を下の1つ目の表に当てはめてみる。40〜64歳なら、介護が必要になった原因の病気が2つ目の表の16に入っているかを見るだけで足ります。

窓口でそのまま言える一言

『親は◯歳で、原因は◯◯です。介護保険の認定を申し込める年齢と病気か、教えてもらえますか。』

親が住んでいる市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センター(高齢者の暮らしと介護の相談窓口)に電話で。

65歳以上と40〜64歳で、使える条件がちがう

年齢加入している人の数サービスを使える条件保険料の納め方認定を受けている人
65歳以上(第1号)3,585万人原因を問わず、要介護・要支援の認定を受けたとき市区町村が集める(原則、年金から天引き)681万人(19.0%)
40〜64歳(第2号)4,188万人要介護・要支援の状態が、16の特定疾病によるときだけ加入している健康保険が、健康保険の保険料と一緒に集める13万人(0.3%)
40歳未満加入しない介護保険の対象外介護保険の保険料はかからない―

出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)6ページ。人数は令和4年度末(40〜64歳は令和4年度の月平均)。40歳未満の行は介護保険法第9条(加入は40歳以上)から。

介護保険の加入者は2つに分かれます。65歳以上の人は第1号被保険者(65歳以上の加入者)、40〜64歳で健康保険に入っている人は第2号被保険者(40〜64歳の加入者)と呼ばれます。どちらも、住所のある市区町村の介護保険に入ります(介護保険法第9条)。

使えるかどうかを最後に決めるのは、要介護認定(介護がどのくらい必要かを市区町村が判定するしくみ)です。65歳以上なら、介護が必要になった原因は問われません。サービスを使うときの自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。

40〜64歳で使える16の病気

40〜64歳の人が使えるのは、特定疾病(老化が関係する病気として政令で決められた16の病気)が原因で介護が必要になったときです。16の病気に当たらない原因(事故やけがだけによる場合など)のときは、この年齢では介護保険の対象になりません。16の病気には、骨折を伴う骨粗鬆症のように、けがと関わるものも含まれます。

番号病気の名前(政令の書き方)
1がん(医師が、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:介護保険法施行令 第2条(e-Gov法令検索、2026年10月14日確認)。並びと書き方は政令のとおり(ALS は補足)。

たとえば、60代前半で脳梗塞のあとに体が不自由になった場合、脳梗塞は13番の脳血管疾患にあたるので、65歳になる前でも認定を申し込めます。がんは、医師が回復の見込みがないと判断した場合に限られる点が、ほかの15とちがいます。その病気が実際にあてはまるかは、認定のときに主治医の意見書をもとに判断されます。

年齢が上がるほど、認定を受けている人の割合は大きくなる

年齢認定を受けている人の割合
65〜69歳2.8%
90歳以上73.0%

出典:厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)17ページ。2024年9月末の認定者数と2024年10月1日の人口から。要支援1・2を含む。65歳以上全体では19.5%、75歳以上全体では30.8%。

親がどの年齢の帯にいるかを見ておくと、相談を始める時期の目安になります。地域包括支援センターへの相談は、認定の申し込みより前からできます。

申し込んだあとの流れ

認定の申し込み先は、親が住んでいる市区町村です。申し込むと、市区町村の認定調査員が心身の状態を74項目で調べ、主治医の意見書とあわせてコンピュータで一次判定をします。そのあと、保健・医療・福祉の専門家でつくる介護認定審査会が二次判定をして、要支援1・2、要介護1〜5、非該当のどれかが決まります。誰に申し込みを頼めるかは、下の関連ページにまとめています。

関連ページ

この話をnoteで読む介護のことをネットで調べました。でも、うちの親に当てはまるのかが分かりません。 第135問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。