家に残った薬を薬局に持ち込んで整理してもらい、その結果を医師に伝えてもらうと、薬局が受け取る国の点数は月1回まで185点(1,850円分)です(厚生労働省告示の調剤報酬点数表、令和8年6月施行の改定後、2026年10月27日確認)。算定できるかは薬局が国の留意事項に照らして判断します。
窓口で払うのはその1〜3割で、1割なら約185円、2割なら約370円、3割なら約560円です(計算は点数×10円×負担割合。端数の丸めは薬局の計算によります)。薬を1つずつ数えて持っていく決まりは、この点数表には書かれていません。
家のあちこちにある薬を、数えずに1つの袋へ入れる。数えるのは薬局に着いてからでよいので、ここまでで終わりです。
『家に残っていた薬を袋のまま持ってきました。見ていただけますか?』
薬局のカウンターで、袋を置きながら最初に言う一言です。
窓口で払う額の目安
| 負担割合 | 薬局の点数185点のうち | 窓口で払う額の目安 |
|---|---|---|
| 1割 | 約18.5点分 | 約185円 |
| 2割 | 約37点分 | 約370円 |
| 3割 | 約55.5点分 | 約560円 |
点数は令和8年厚生労働省告示第69号の調剤点数表(区分14の2)。金額は点数×10円×負担割合の計算(2026年10月27日時点)。
この185点は、薬局での「外来服薬支援料」(持ち込んだ薬の整理と、医師への情報提供に付く点数)の1つ目の型です。告示の注に、患者やその家族が薬局に持参した服用薬を整理して、結果を医療機関に情報提供した場合も算定できると書かれています。
同じ日に付き合う、ほかの薬局の費用
袋ごと持ち込んでも、処方箋が一緒なら、薬局では次のような費用も別々に並びます。何が付くかは、その日の中身で決まります。
| 項目 | 点数 | 3割負担の目安 | 付く場面 |
|---|---|---|---|
| 薬局の基本の料金(調剤基本料)1 | 47点 | 約141円 | 処方箋を受け付けるたび。薬局の区分で点数が変わる |
| 薬の飲み方の説明(服薬管理指導料) | 45点または59点 | 約135円または約177円 | 3か月以内に手帳を持って再び来たら45点、それ以外は59点 |
| 残りの薬ぶん日数を減らす加算(調剤時残薬調整加算) | 30点 | 約90円 | 残薬が7日分以上で、医師に照会して日数を変えたとき |
| 袋ごとの整理(外来服薬支援料1) | 185点 | 約560円 | 月1回まで。整理の結果を医療機関に情報提供したとき |
点数は令和8年厚生労働省告示第69号の調剤点数表による。3割負担の額は点数×10円×0.3の計算で、端数は丸める前の目安(2026年10月27日時点)。
袋の中身で、費用の付き方が分かれるところ
薬の日数を減らす加算は、残りが7日分以上に当たるときの取扱いです。厚生労働省の留意事項は、本人が意図して残していないかを確かめずに、機械的に調整してはならないと定めています。6日分以下は、高額な薬で負担を減らす必要が特に高いときなどに限られます。
袋の薬を整理しても、医師への情報提供までしなければ185点の対象にならないことがあります。整理と情報提供の2つがそろって、この点数の話になります。
飲み続けるか、やめるか、次の処方を減らすかは、薬剤師と医師の判断です。古い薬を自分で飲み直したり、まとめて捨てたりする前に、袋ごと相談するという順番になります。
関連ページ
この話をnoteで読む残った薬を数えずに、袋ごと持ち込んでもいいですか? 第284問このページの出どころ
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)の調剤点数表」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月27日確認) - 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)の調剤点数表」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf(2026年10月27日確認) - 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html(2026年10月27日確認)
このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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