薬局で手帳を出して、3か月以内にもう一度行ったときの薬の説明の料金は、担当を頼んでいてもいなくても45点(10円換算で450円分。3割負担の計算値は約135円)です(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」、2026年10月27日確認)。
手帳を出さない場合や3か月を過ぎた場合は59点(10円換算で590円分。3割負担の計算値は約177円)です。担当を頼んでいる人だけが使える、電話での確認(50点)と家への訪問(230点)は、担当を外すと対象から外れます。
お薬手帳の最初のページを開いて、担当の薬剤師を頼んだ印に「かかりつけ」と書いてあるか、どの薬局の名前が書いてあるかを見る。
『仕事が変わって担当の方がいる日に来られません。担当を外すと、料金や手帳の記入はどうなりますか?』
薬を受け取る会計のとき、カウンターで薬剤師か事務の人に言います。
担当を外すと、料金はどこが変わるか
令和8年度改定で、かかりつけ薬剤師(自分か家族が選んだ、決まった担当の薬剤師)への専用の指導料76点はなくなりました。いまは薬の説明の料金(服薬管理指導料)に、担当向けの加算が付く形です。
| 項目 | 点数 | 3割負担の計算値 | 回数・条件 | 担当を外すと |
|---|---|---|---|---|
| 薬の説明(手帳を出し、3か月以内にまた来た) | 45点 | 約135円 | 処方箋を出すたび | 変わらない |
| 薬の説明(上の条件に当てはまらない) | 59点 | 約177円 | 処方箋を出すたび | 変わらない |
| 電話などでの飲み具合の確認(フォローアップ加算) | 50点 | 約150円 | 3か月に1回まで。外来服薬支援料1・残薬調整加算などを算定したあと、次回の処方箋持参までの間に電話等で確認した場合 | 対象から外れる |
| 家に来て残った薬を整理(訪問加算) | 230点 | 約690円(交通費は別に自己負担) | 6か月に1回まで。結果を医療機関に情報提供した場合 | 対象から外れる |
点数は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」と日本薬剤師会の改定資料(2026年3月31日付)による。1点は10円、3割負担の額は点数×10円×0.3の計算値(端数は丸める前)で、実際の窓口の額は他の加算で変わります。
担当を頼むときと外すときの手順
担当を選ぶのは、患者本人か家族です。選んで同意すると、手帳に「かかりつけ」と書かれ、そのページの写しを薬局が保管し、薬局の記録にも同じことが残ります。外すときの届け出の書式や、手帳の書き直しの仕方は、確かめた国の資料には書かれていませんでした。薬局ごとに違うことがあるので、窓口で「外したいのですが、どんな手続きですか」と聞くのが早い道です。
外した後も、同じ薬局のほかの薬剤師から薬の説明は受けられ、上の表のとおり説明の料金は同じです。担当に戻したくなったら、あらためて選び直せます。
外す前に見ておく条件
電話での確認や訪問は、担当を頼んでいる人の分として決められた加算です。飲み忘れが多い、薬が余りがちといった理由でこの2つを使っているなら、外す前にその分を失うことになります。
手帳を出さずに薬局へ行くと、担当の有無に関係なく59点の側になります。担当を外しても手帳は持ち続けると、3か月以内の再来局で45点の側に入ります。なお、調剤基本料の注2に定める薬局では、担当の加算は算定できません。
関連ページ
この話をnoteで読む担当の薬剤師を頼んだのに、仕事が変わって合う日に行けません。外してもらえますか? 第258問このページの出どころ
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月27日確認) - 日本薬剤師会「令和8年度調剤報酬等改定項目①」(令和8年3月31日)
https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/2026/20260402_02.pdf(2026年10月27日確認)
このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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