薬局は、患者ごとの薬剤服用歴(薬歴)を、最後に書いた日から3年間保存します。厚生労働省「保険調剤の理解のために(令和8年度)」による(2026年10月19日確認)。

薬歴には、服薬状況、残薬状況、体調の変化や相談事項、今後の注意点、指導した薬剤師の氏名まで書く決まりで、患者ごとに必要なときすぐ参照できるよう管理します。担当が休みの日も、ほかの薬剤師が読める記録です。

今日できること(1分)

次に薬局へ行くとき、前回話したことを1つ、先にメモ紙へ書いておきます。

窓口でそのまま言える一言

『担当の方がいない日は、どうなりますか。前回の話は、記録で見てもらえますか。』

担当の薬剤師が休みの日、薬局の窓口で言います。

薬局の薬歴に書くことと、保存の年数

薬歴に書く項目内容
患者の基礎情報氏名、生年月日、性別、保険証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先
処方と調剤の内容処方した医療機関名、処方医名、処方日、調剤日、調剤した薬、問い合わせの要点
患者の情報と指導の要点体質、疾患の情報、併用薬、服薬状況、残薬状況、体調の変化や相談事項、手帳を使ったかどうか
今後の注意点次回以降の継続的な薬学的管理・指導で気をつけること
指導した人指導を行った保険薬剤師の氏名

厚生労働省「保険調剤の理解のために(令和8年度)」と、令和8年度の調剤点数表の留意事項による(2026年10月19日確認)。

記録保存の起算年数
薬剤服用歴(薬歴)最終記入日から3年間
調剤録(薬剤師法第28条)最終記入日から3年間
処方箋と調剤録(薬担規則第6条)完結の日から3年間

出典は上と同じ「保険調剤の理解のために(令和8年度)」(2026年10月19日確認)。

担当の薬剤師かどうかで、料金は変わるか

区分かかりつけ薬剤師が行った(イ)それ以外の薬剤師が行った(ロ)
服薬管理指導料1(原則3月以内に再度処方箋を持参し手帳を提示)45点45点
服薬管理指導料2(1以外)59点59点

令和8年度の調剤点数表(区分10の3)による。イとロの点数は同じです(2026年10月19日確認)。

令和8年度に変わった、かかりつけ薬剤師まわり

令和8年度の改定で、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料はなくなりました。かわりに、かかりつけ薬剤師が、求めに応じて電話などで服薬状況や残薬を確かめた場合の「フォローアップ加算」(50点、3か月に1回。直近6か月に外来服薬支援料などを算定している患者が対象)と、自宅を訪ねて確かめた場合の「訪問加算」(230点、6か月に1回)が新しくできています。

かかりつけ薬剤師になるには、保険薬局で3年以上の勤務経験、研修認定、週31時間以上の勤務などが決められています。同意するときは、手帳に「かかりつけ」と書き、そのページの写しを薬局が薬歴とともに保管します。担当が休みの日に、ほかの薬剤師が指導しても、点数は同じ表のロの欄です。

関連ページ

この話をnoteで読むいつもの薬剤師さんにお願いしているのに、今日は休みでした。前の話の続きから聞いてもらえますか? 第188問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。