薬局の薬剤師が薬を渡したあとに飲み具合を電話で聞く場合、頼んだ人の会計には3か月に1回、50点(3割負担で150円)が加わることがあります(令和8年6月1日適用の調剤報酬点数表 区分10の2 注13、2026年10月16日確認)。

電話そのものの根拠は、薬局の薬剤師が薬の使用状況を継続的かつ的確に把握する義務で、法律に書かれています。点数がつくのは、患者か家族の求めがあり、かかりつけ薬剤師が電話等で確認した場合に限られます。

今日できること(1分)

薬局の電話に出やすい曜日と時間帯を、お薬手帳の表紙の内側に1行書いておく。

窓口でそのまま言える一言

『飲み具合を聞く電話は、平日の夕方なら出られます。その時間帯でお願いできますか。』

薬を受け取る窓口で、1回だけ言えば足ります。

電話が来る理由:薬を渡したあとも、使い方を見守る決まり

薬剤師は、調剤した薬を渡すときに情報提供と指導をするだけでなく、薬剤師法第25条の2第2項で、適正に使うために必要と認めるときは、患者の使用の状況を継続的かつ的確に把握するよう定められています。薬局側の決まり(医薬品医療機器等法 第9条の4第5項)にも、省令で定める場合に使用の状況を継続的かつ的確に把握させる定めがあります。

国の通知(令和4年)は、薬を渡したあとの服用期間中に、服薬状況の把握と副作用の確認を行い、得られた情報は処方した医師にフィードバックするとしています。薬局から飲み具合を聞く電話は、この見守りのやり方の1つです。

会計につく点数:2種類ある

名前(点数表)点数回数3割負担の目安対象になる人・条件
かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(調剤管理料の加算)50点3か月に1回150円調剤管理料の1のイまたは2のイを算定している人のうち、外来服薬支援料1、服用薬剤調整支援料1・2、調剤時残薬調整加算、薬学的有害事象等防止加算のいずれかを算定した人。患者または家族等の求めに応じ、前回調剤後から次の処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等で服薬状況や残薬状況を続けて確認し、必要な指導をしたとき
調剤後薬剤管理指導料(糖尿病の人、慢性心不全の人)60点月1回180円施設基準の届出をした薬局で、患者または家族等の求め、処方医の了解、患者の同意があること。調剤と同じ日ではない日に、電話等で服用状況や副作用の有無を確認し、処方医に文書で情報を提供するとき

令和8年6月1日適用の調剤報酬点数表(区分10の2 注13、区分14の4)から。1点10円で金額にし、3割負担の目安を示しています。調剤後薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費(介護保険)の算定中の人には、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は算定できません(2026年10月16日確認)。

厚生労働省の令和8年度改定の概要では、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)が新しくできた項目に挙がっています(2026年10月16日確認)。

出られなかったとき、電話が要らないとき

点数表では、フォローアップ加算は患者または家族等の求めに応じて行うものと書かれています。そのため、電話が負担なときは、薬を受け取る窓口で、電話は要らないと伝える形になります。出られる時間が決まっているときは、その時間帯を伝えておくと、かけ直しの相談がしやすくなります。

電話に出られなかったとしても、副作用が疑われる症状が出たときにどうするかは、薬を渡すときに薬剤師が説明する決まりです(施行規則 第15条の13 第4号)。

明細書では、フォローアップ加算は調剤管理料の注にあたる加算として、受け取ったときの会計の中に入ります。算定回数の上限は3か月に1回です。

関連ページ

この話をnoteで読む薬局から電話で薬の飲み具合を聞かれたのは、なぜですか? 第197問

このページの出どころ

  • 厚生労働省「診療報酬の算定方法」告示 別表第三 調剤報酬点数表(令和8年6月1日適用)
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月16日確認。区分10の2 調剤管理料 注13 かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(3月に1回に限り50点)、区分14の4 調剤後薬剤管理指導料(糖尿病・慢性心不全 60点・月1回)の要件)
  • 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001717704.pdf(2026年10月16日確認。かかりつけ薬剤師フォローアップ加算(50点・3月に1回)が新設された項目として掲載)
  • e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第9条の4
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145(2026年10月16日確認。第5項 省令で定める場合に、使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに必要な情報提供・指導を行わせる)
  • e-Gov法令検索「薬剤師法」第25条の2
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146(2026年10月16日確認。第2項 患者の薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握する)
  • 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月30日薬生発0930第1号)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000995230.pdf(2026年10月16日確認。薬剤交付後の服用期間中に服薬状況の把握と副作用の確認を行い、処方医にフィードバックする)
  • e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」第15条の13
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001(2026年10月16日確認。第1項第4号 副作用などが疑われる症状が出た場合の対応を説明する)

このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。