2026年7月の国の調査で、医療用医薬品15,559品目のうち通常どおり出荷されているのは88%(13,758品目)。限定出荷が7%(970品目)、供給停止が5%(831品目)です(厚生労働省、令和8年7月調査)。
供給停止には、薬価から外れる予定の品目を含みます。それを除くと通常出荷91%、限定出荷6%、供給停止3%です。処方せんの使用期間は、交付の日を含めて4日以内が原則です(2026年10月24日確認)。
手元の処方せんを見て、交付日を1日目として数え、4日目の日付をスマホのカレンダーに入れる。
『残りはいつ、どう受け取れますか。家に届けてもらうことはできますか?』
薬局のカウンターで、薬を受け取る前に言います。
薬の出荷はいま、どれだけ絞られているか
| 区分 | 全体の割合 | 品目数 | 薬価削除予定を除く |
|---|---|---|---|
| 通常出荷 | 88% | 13,758 | 91%(13,483品目) |
| 限定出荷(合計) | 7% | 970 | 6%(941品目) |
| うち自社の事情 | 3% | 471 | ー |
| うち他社品の影響 | 3% | 431 | ー |
| うちその他 | 1% | 68 | ー |
| 供給停止 | 5% | 831 | 3%(449品目) |
令和8年7月の調査。調査対象は15,559品目(薬価削除予定を除くと14,873品目)。限定出荷の合計970品目は3つの内訳の足し算です。出典は下の出どころの1つ目。
薬局にそろわない日、薬局がすること
令和8年度の「保険調剤の理解のために」(厚生労働省)には、供給不安などで処方せんの薬が手に入りにくいとき、在庫のある薬局を探し、事前に在庫を聞いたうえで患者を案内する場合の様式(別紙様式4-2)が出てきます(地域支援・医薬品供給対応体制加算の項)。
残りを家に届けてもらう場合は、令和4年3月31日の厚生労働省の事務連絡が参考になります。患者の了承を得たうえで、品質の保持や確実な授与ができる範囲で配送でき、受け取り予定日を過ぎても受領を確認できないときの対応は、事前に患者と合意しておく必要があるとされています。配送のあとは、電話などで確実に渡ったことを確かめます。
在庫が足りず一部だけ渡す場合の後日の配送を直接定めた記述は、この事務連絡には出てきません。今回開いた資料では確かめられなかったので、薬局の説明に沿って受け取り方を決めます。
受け取れる期間と、分割の決まり
| 決まり | 内容 | 出どころ(令和8年度) |
|---|---|---|
| 処方せんの使用期間 | 交付の日を含めて4日以内。長期の旅行などの特殊な事情があれば、処方せんの欄に年月日が記載される | 保険調剤の理解のために p.15 |
| 使用期間を過ぎた処方せん | 調剤してはならない | 同 p.15 |
| 医師の指示による分割調剤 | 1回目から全ての調剤が終わるまで、同じ薬局に処方せんを持っていくよう説明する | 同 p.26 |
| 異なる薬局で分割調剤をしたとき | それぞれの薬局が調剤基本料を算定できる | 同 p.25 |
残りを受け取る日が4日の期限の外に出るかどうかで、手続きが変わることがあります。受け取り日を聞いたときに、処方せんの期限の扱いも一緒に聞くと話が早く進みます。
関連ページ
この話をnoteで読む「いつもの薬なのに、今日は半分だけと言われました。残りはどう受け取ればいいですか?」 第229問このページの出どころ
- 厚生労働省「製造販売業者の対応状況―医薬品全体」令和8年7月調査
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001741358.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室「保険調剤の理解のために(令和8年度)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001713154.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省 事務連絡「調剤された薬剤の薬局からの配送等について」(令和4年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6659&dataType=1&pageNo=1(2026年10月24日確認)
このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。