転職先の会社が、入社した人を健康保険に入れる届け(資格取得届)を出す期限は、事実が起きてから5日以内です(日本年金機構の案内・2026年10月17日確認)。
保険証の代わりに受付で出すのは、マイナ保険証か資格確認書です。紙の保険証は2025年12月1日で有効期限が満了しています(厚生労働省・2026年10月17日確認)。手元に何も無い日に全額を払ったときの払い戻しは、払った日の翌日から2年以内に申請します(協会けんぽ)。
勤め先の総務に「資格取得届はもう出ましたか。資格確認書か資格情報のお知らせは、いつ届きますか」と、メッセージを1通送る。
『先月転職して、新しい保険証がまだ手元にありません。今日はどう受け付けてもらえますか。』
病院や薬局の受付で、診察券を出すときに言います。
手元に新しい証明が無い日、受付で出せるもの
厚生労働省のよくある質問では、受付で資格が確認できないときの扱いが、持っているものごとに分かれています。マイナ保険証は、転職や引っ越しのあとも登録し直す必要はありませんが、新しい加入先に反映されるまでに日数がかかり、その間は資格情報が見られないことがあります。
| 手元にあるもの | 受付でできること | 自己負担 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード(保険証として登録済み) | マイナポータルの資格情報の画面(PDFでもよい)か、資格情報のお知らせを一緒に見せる | これまでどおりの自己負担で受診できる |
| 上の画面もお知らせも無く、初めて行く医療機関 | 被保険者資格申立書に書いて出す | これまでどおりの自己負担で受診できる |
| 通っている医療機関(再診) | 施設が資格情報を把握していれば、職員が口頭で確認する | これまでどおりの自己負担で受診できる |
| マイナ保険証を使っていない人 | 資格確認書を出す(保険者から交付される書類で、申請は不要・無償) | 保険診療の自己負担 |
| 資格情報のお知らせだけ | 単独では保険診療を受けられないので、マイナンバーカードと一緒に出す | カードと合わせて出せば保険診療 |
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(Q2・Q8・Q33・Q34・Q35・Q36)、2026年10月17日確認。
切り替えの期限と、退職日・入社日の数え方
| 手続き | 誰が | 期限 |
|---|---|---|
| 資格取得届(転職先の健康保険に入れる届) | 転職先の会社(事業主) | 事実発生から5日以内(日本年金機構の案内) |
| 国民健康保険をやめる届(国保に入っていた人が就職したとき) | 世帯主 | 14日以内(大阪市の案内) |
| 国保に入るべき期間の保険料 | 市区町村から請求 | 国保に入る届出が遅れても、さかのぼって最長2年分(大阪市の案内) |
| 立て替えた医療費の払い戻しの申請 | 本人 | 払った日の翌日から2年以内(協会けんぽ) |
会社員の手続きは協会けんぽの例です。健康保険組合の人は、加入先の窓口の案内に従います。国保の期限は市区町村の案内で、自治体名は大阪市の例です。2026年10月17日確認。
前の勤め先をやめた日の数え方は、協会けんぽ京都支部の案内に例があります。3月31日に退職すると、前の健康保険の資格がなくなるのは翌日の4月1日です。同じ案内に、家族の就職による扶養の解除は、就職した日になるとあります。月末に退職し、翌日が入社日という並びでも、前の保険の最後の日と新しい保険の最初の日は、日付の上ではつながります。入社日がそのまま新しい資格の始まりになるかどうかは、今回開いた資料では確かめられなかったので、書いていません。
全額を払った日は、あとで払い戻しの申請ができます
手元に何も出せず、やむを得ず全額を自分で払ったときは、療養費(かかった費用をあとから払い戻してもらう仕組み)の対象になることがあります。協会けんぽは、受診したときの状況によって、次の3つに分けて案内しています。
| 受診したときの状況 | やること | 添える書類 |
|---|---|---|
| マイナ保険証も資格確認書も出せず、全額を払った | 加入している協会けんぽの支部に、療養費支給申請書(立替払等)を出す | 診療内容の証明書か、傷病名のある処方箋のコピー、領収書(領収明細書) |
| 前の国民健康保険の資格で受診した | 前の国保に医療費を返したうえで、協会けんぽの支部に申請する | 国保へ返したときの領収書と、国保から受け取った診療報酬明細書(協会けんぽが取り寄せる場合もある) |
| やむを得ない理由が無い、または保険がきかない診療 | 払い戻しの対象外のことがある | 支給するかどうかは、加入先が判断する |
協会けんぽ「医療費の立替」「立替えで医療費を全額負担したとき(療養費)」「健康保険給付について」、2026年10月17日確認。
払い戻しの額は、診療報酬の点数表で計算した額から、自己負担にあたる分を引いたものです。実際に払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。保険診療として認められていない処置や薬、予防注射は計算に入りません。提出先は加入している支部で、手続きの詳しい扱いは、加入先の窓口で聞くのが近道です。
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- 日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150422.html(2026年10月17日確認) - 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html(2026年10月17日確認) - 協会けんぽ「医療費の立替」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/medical_expenses/001/index.html(2026年10月17日確認) - 協会けんぽ「立替えで医療費を全額負担したとき(療養費)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/005/index.html(2026年10月17日確認) - 協会けんぽ「健康保険給付について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/001/index.html(2026年10月17日確認) - 協会けんぽ京都支部「資格喪失日・扶養解除日の日付、お間違いありませんか?」(令和8年3月)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/kyoto/assets/R8.3.pdf(2026年10月17日確認) - 大阪市「就職・退職に伴う国民健康保険の手続き」
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369739.html(2026年10月17日確認)
このページの作成日:2026年10月17日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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