医療費控除(1年間に払った医療費の一部を、税金を計算する前の所得から差し引ける仕組み)で数えるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費です(国税庁No.1120・令和8年4月1日現在法令等、2026年10月15日確認)。

12月に受けた治療でも、払ったのが翌年1月なら翌年の分です。基準は原則10万円(総所得金額等が200万円未満なら5%)、控除額は最高200万円です。

今日できること(1分)

手元の領収書を、受けた日ではなく払った日の順に1列に並べる。

窓口でそのまま言える一言

『年内に払えなかった医療費は、来年の分に入りますか。』

税務署の電話相談で、最初に1回だけ言えば足ります。

受けた時期と払った時期で、数える年はどう分かれるか

受けた時期払った時期数える年考え方
2026年12月2026年12月2026年分1月1日から12月31日までに払った
2026年12月2027年1月2027年分未払いの医療費は、現実に払った年の分
2026年11月(請求書は12月に届く)2026年12月2026年分届いた日ではなく、払った日で見る
2026年12月(2回に分けて払う)1回目は2026年12月、2回目は2027年1月1回目は2026年分、2回目は2027年分1回ごとの支払いを、払った年に当てはめる

国税庁タックスアンサーNo.1120の要件(1月1日から12月31日までの間に支払った医療費)に当てはめた例です。分割払いの行は、その要件を1回ごとの支払いに当てはめた読み方です(2026年10月15日確認)。

払う日で、控除額の合計が変わる例

払う時期2026年分の医療費2027年分の医療費控除額の合計
年末の治療費7万円を、2026年12月に払う6万円+7万円=13万円(控除3万円)0円3万円
同じ治療費7万円を、2027年1月に払う6万円(控除0円)7万円(控除0円)0円

2026年に払った他の医療費が6万円、2027年は他に医療費がなく、どちらの年も基準が10万円の場合の例です。保険金などで戻る額は考えていません。どちらの払い方がよいかは、所得や他の医療費で変わるため、このページでは決めません。

医療費のお知らせに載る日付との違い

健康保険の「医療費のお知らせ」を明細書の添付に使うときの要件は、氏名、療養を受けた年月、医療機関の名称、支払った医療費の額などの6項目です。載るのは療養を受けた年月で、払った日ではありません。年末に近い治療があるときは、領収書の日付と見比べます。

領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、提示や提出を求められることがあります。払った日の順に並べておくと、年をまたぐ分がすぐ見分けられます。

払った人と、家族の分

対象になるのは、自分または生計を一にする配偶者その他の親族のために払った医療費です。所得税法も、控除の基準になる額を「その年中に支払った」医療費で定めています。誰の分を誰が払ったかは、領収書の名前と払った人で分けておきます。

関連ページ

この話をnoteで読む年内に受けた治療なのに、支払いは年明けになります。どちらの年に入りますか? 第108問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月15日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。