親の医療費で最初に見るのは、窓口で払う割合です。75歳以上の割合は1割・2割・3割の3つで、2割になるのは、課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で200万円以上(複数世帯は合計320万円以上)の人です(厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等」、2026年10月11日確認)。

割合の次に、ひと月の上限の区分を見ます。3割の現役並み所得者は、年収約370万〜770万円(現役並みⅠ)でひと月85,800円+(医療費−286,000円)×1%が上限です(令和8年8月〜令和9年7月)。順番は、割合→上限の区分→窓口で上限までにできるか→使っている助成、の4つです。

今日できること(1分)

親の保険証か資格確認書を手に取り、負担割合の欄の数字を、紙に書き写す。

窓口でそのまま言える一言

『親の負担割合と、高額療養費の区分と、いま使っている助成を教えてください。』

親が加入している健康保険の窓口(保険証に発行元として書いてあるところ)に、電話で言います。

確かめる順番と、答えが出るところ

順確かめること答えが出るところ
1窓口で払う割合(1割・2割・3割)保険証・資格確認書に書かれた負担割合。わからなければ、加入している健康保険(後期高齢者医療なら広域連合・市区町村)
2ひと月の上限の区分(高額療養費。ひと月の自己負担が上限を超えた分が戻る仕組み)加入している健康保険の窓口。上限額の表は、厚生労働省の資料
3窓口の支払いを、その場で上限までにできるかマイナ保険証、または限度額適用認定証。加入している医療保険に聞く
4いま使っている助成(自治体の医療費助成など)市区町村の窓口

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」には、認定証は「ご加入の医療保険」から受け取ると書かれています。2026年10月11日確認。助成は自治体ごとに異なるため、このページに数字はありません。

窓口の負担割合は、何で決まるか

割合当てはまる人
3割現役並み所得者(今回開いた資料に、具体的な基準額の記載は無い)
2割課税所得28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯200万円以上、複数世帯は合計320万円以上。判定は世帯単位
1割上の2つに当たらない人

厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」から作成。2026年10月11日確認。遺族年金と障害年金は、年金収入に含まれません。同ページは令和4年の見直しの案内で、1割の基準は明記がないため、「上の2つに当たらない人」は読み取りです。

3割の人の、ひと月の上限(令和8年8月〜令和9年7月)

区分年収の目安ひと月の上限4か月目以降
現役並みⅢ約1,160万円〜270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円
現役並みⅡ約770万〜約1,160万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円
現役並みⅠ約370万〜約770万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円

厚生労働省「高額療養費制度の概要」(70歳以上の現役並み所得の区分)から作成。2026年10月11日確認。「医療費」は保険がきく診療の総額(10割)です。1割・2割の人(一般、住民税非課税)の上限は、同じ資料の表をそのままご覧ください。令和9年8月からは区分が細かくなる予定で、多数回該当の額は据え置きと書かれています。

上限までで止める方法は、保険の種類で違う

協会けんぽの案内では、70歳以上の人のうち、一般と現役並みⅢは、マイナ保険証が使えないときでも、資格確認書と高齢受給者証を出せば上限までの支払いになり、認定証の手続きは要りません。現役並みⅠ・Ⅱは、マイナ保険証が使えないとき、資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証の3点を出します。低所得者は、マイナ保険証が使えるかどうかにかかわらず、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きが必要です。

これは協会けんぽに入っている人向けの記載です。75歳以上で後期高齢者医療の場合の手続きは、厚生労働省の資料では「ご加入の医療保険」に問い合わせる、としか書かれていません。割合も区分も、決めるのは窓口です。ここで当てはめることはできません。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月11日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。