入院なしの外来でも、窓口の支払いをひと月の上限までにできる仕組みは平成24年4月から始まっています。厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年10月19日確認)に書かれています。

上限額は令和8年8月診療分から改定され、70歳未満で年収約370万〜770万円なら85,800円+(医療費−286,000円)×1%です。使うには、マイナ保険証か事前に手に入れた限度額適用認定証が要ります。

今日できること(1分)

保険証の発行元(加入している健康保険の名前)を1行メモし、認定証の出し方を聞く窓口の電話番号を控えます。

窓口でそのまま言える一言

『入院はしていませんが、通院が続きます。外来の会計でも、窓口の支払いを上限までにしてもらえますか?』

通院先の会計窓口で、次の会計のときに言います。

70歳未満の月の上限額(令和8年8月診療分から)

年収の目安ひと月の上限額4か月目からの上限年間の上限
約1,160万円〜(健保の標準報酬月額83万円以上)270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
約770万〜約1,160万円(同53万〜79万円)179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
約370万〜約770万円(同28万〜50万円)85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
〜約370万円(同26万円以下)61,500円原表では上の区分とつながった欄530,000円(年収約200万円以下と確認できた場合は410,000円で、令和9年8月以降に償還払い)
住民税非課税36,900円24,600円290,000円

厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」の表のうち70歳未満。令和9年8月からは所得区分が細かくなり、金額も変わります(2026年10月19日確認)。70歳以上には外来だけの個人ごとの上限もあり、区分別の表が厚生労働省の参考資料にあります。

外来で窓口の支払いが上限までになる条件

高額療養費(ひと月の医療費の自己負担に上限を決める仕組み)は、もともと一度全額を払ってから戻る形でした。入院は窓口の支払いを上限までにできましたが、外来は平成24年4月1日から、同じ医療機関で上限を超えるとき、窓口で超えた分を払わなくてよくなりました。

この取扱いを受けるには、マイナ保険証を使うか、事前に限度額適用認定証を手に入れておく必要があります。認定証の出し方は、加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)、国民健康保険や後期高齢者医療なら市区町村に問い合わせます。

上限に届く会計の大きさ、届いたあとの数え方

上の式から計算すると、3割負担で年収約370万〜770万円の人は、ひと月の医療費の総額が286,000円(窓口で85,800円)を超えたところから、上限が効き始めます。たとえば総額30万円なら、窓口の3割は9万円、上限は85,940円で、差は約4千円です。それより小さい会計では、払う額は変わりません。

直近12か月に上限へ届いた月が3か月以上あると、4か月目から表の「4か月目からの上限」に下がります。令和8年8月からは年間上限も新設され、8月から翌年7月までの合計がそこへ達すると、超えた分は加入先の健康保険から戻ります。

関連ページ

この話をnoteで読む母の通院が、入院なしで長く続きそうです。窓口で払う額を上限までにする証は、外来でも使えますか? 第198問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。