医療費のお知らせ(協会けんぽの場合)に診療が載るまでの目安は、受診から約3か月です。協会けんぽの「医療費情報の照会」ページ(2026年10月23日確認)に書かれています。

マイナポータルで見られるのは、受診した月の2か月後の11日以降です。いずれにしても、先月の薬局の分が今日見当たらないのは、よくあることです。

今日できること(1分)

先月の薬局の領収書を1枚、封筒かクリアファイルに入れておく。載っていなくても、領収書があれば後で足せます。

窓口でそのまま言える一言

『先月この薬局で払った分が、医療費の通知に見当たりません。あとから出ますか。』

薬を受け取ったあとの会計で、薬局の窓口に言います。

載る時期と、載らないことがある場合

場面載るか理由・目安
先月受診した薬局の分まだ載らないことが多い協会けんぽに情報が届くまで約3か月
請求が遅れている・審査中載らないことがある審査が済むと載る
自治体の助成を受けた分載るが、金額が実際と違うことがある整理番号欄の右側に「*」が付く
保険が使えない費用・入院時の食事代含まれない領収書の金額と合わないことがある

出典:協会けんぽ「医療費情報の照会(加入者向けサービス)」(2026年10月23日確認)。ほかの健康保険は発行元によって時期が違います。

紙のお知らせはもう届かない

協会けんぽの事業所あての「医療費のお知らせ」の一斉発送は、令和7年度(令和8年1月送付分)で終わりました。今はマイナポータルで見ます。確定申告用の1月から12月分は、原則として翌年2月9日以降に見られます。

紙が欲しいときは「医療費のお知らせ依頼書」を出します。2026年1月から12月の診療分は、2027年3月以降に依頼でき、届くまで1週間以上かかることがあります。

通知に無くても、控除の計算には入れられる

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費が対象です。通知に載っているかどうかでは決まりません。通知を添付すると明細書の記載を簡単にできますが、載っていない月の分は領収書から明細書に足します。

領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで保存します(国税庁 No.1120)。通知を添付した分は、領収書の提示を求められる対象から外れます。

関連ページ

この話をnoteで読む医療費の通知に、先月薬局で払った分が見当たらないのはなぜですか? 第256問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。