医療費のお知らせ(協会けんぽの場合)に診療が載るまでの目安は、受診から約3か月です。協会けんぽの「医療費情報の照会」ページ(2026年10月23日確認)に書かれています。
マイナポータルで見られるのは、受診した月の2か月後の11日以降です。いずれにしても、先月の薬局の分が今日見当たらないのは、よくあることです。
先月の薬局の領収書を1枚、封筒かクリアファイルに入れておく。載っていなくても、領収書があれば後で足せます。
『先月この薬局で払った分が、医療費の通知に見当たりません。あとから出ますか。』
薬を受け取ったあとの会計で、薬局の窓口に言います。
載る時期と、載らないことがある場合
| 場面 | 載るか | 理由・目安 |
|---|---|---|
| 先月受診した薬局の分 | まだ載らないことが多い | 協会けんぽに情報が届くまで約3か月 |
| 請求が遅れている・審査中 | 載らないことがある | 審査が済むと載る |
| 自治体の助成を受けた分 | 載るが、金額が実際と違うことがある | 整理番号欄の右側に「*」が付く |
| 保険が使えない費用・入院時の食事代 | 含まれない | 領収書の金額と合わないことがある |
出典:協会けんぽ「医療費情報の照会(加入者向けサービス)」(2026年10月23日確認)。ほかの健康保険は発行元によって時期が違います。
紙のお知らせはもう届かない
協会けんぽの事業所あての「医療費のお知らせ」の一斉発送は、令和7年度(令和8年1月送付分)で終わりました。今はマイナポータルで見ます。確定申告用の1月から12月分は、原則として翌年2月9日以降に見られます。
紙が欲しいときは「医療費のお知らせ依頼書」を出します。2026年1月から12月の診療分は、2027年3月以降に依頼でき、届くまで1週間以上かかることがあります。
通知に無くても、控除の計算には入れられる
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った医療費が対象です。通知に載っているかどうかでは決まりません。通知を添付すると明細書の記載を簡単にできますが、載っていない月の分は領収書から明細書に足します。
領収書は、確定申告期限等から5年を経過する日まで保存します(国税庁 No.1120)。通知を添付した分は、領収書の提示を求められる対象から外れます。
関連ページ
この話をnoteで読む医療費の通知に、先月薬局で払った分が見当たらないのはなぜですか? 第256問このページの出どころ
- 協会けんぽ「医療費情報の照会(加入者向けサービス)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/information_services/003/index.html(2026年10月23日確認) - 協会けんぽ「医療費のお知らせの一斉発送は終了しました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/008/index.html(2026年10月23日確認) - 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm(2026年10月23日確認)
このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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