認定を受けた薬局のうち、地域連携薬局(医療機関や他の薬局と情報を共有する体制などを備えた薬局)は4,208、専門医療機関連携薬局は207です(厚生労働省の検討会資料、2025年4月末時点。2026年10月19日確認)。相談の場所について具体的な基準が、今回開いた通知に書かれているのは、この認定を受けた薬局です。

地域連携薬局の基準は「間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画」と、相談の内容が漏れないよう配慮した設備。がん治療の相談に向く専門医療機関連携薬局は「個室その他のプライバシーの確保に配慮した設備」です(厚生労働省 薬生発0129第6号、令和3年1月29日)。

今日できること(1分)

いつもの薬局の受付で、「相談用の席や仕切りのある場所はありますか」と1つだけ聞きます。混んでいる時間でなければ、答えもすぐ返ってきます。

窓口でそのまま言える一言

『ほかの人に聞かれない場所で、少し相談できますか。』

薬を受け取るカウンターで、薬剤師に。後ろに人が並んでいない時間に言うと、場所を移しやすくなります。

認定を受けた薬局の、相談場所の決まり

認定の種類全国の数相談の場所の決まり根拠
地域連携薬局4,208間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画と、相談内容が漏れないよう配慮した設備。座って相談できる設備が原則規則第10条の2第1項第1号
専門医療機関連携薬局207個室その他のプライバシーの確保に配慮した設備。個室でなくても、カウンターや待合スペースから十分に離れた場所なら要件を満たすとみなされることがある規則第10条の3第2項第1号

件数は薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会資料(第15回・令和7年6月30日)の令和7年4月末の値。規則は医薬品医療機器等法施行規則、通知は薬生発0129第6号。

仕切りを置くだけでは足りないとされる点

薬局全体で考える点通知の書き方窓口で見えるところ
相談スペース十分に確保すること相談用の席や区画があるか
待合とカウンターの距離離すこと待っている人との間隔
他の利用者の目線や動線配慮した配置にすること通り道から見えにくいか
会話の聞き取り会話の内容が聞き取られないようにすること声の大きさ、話し方
薬剤師の対応態度や声の大きさで内容が聞こえることがあるため、対応方法を薬局内で周知すること声をかけたときの案内のしかた

厚生労働省 薬生発0129第6号(令和3年1月29日)第2の1(1)による。

座って相談できること、認定のない薬局のとき

地域連携薬局では、利用者が座って情報の提供や指導を受けられる設備が原則です。やむを得ず椅子を常設しない場合も、座って相談できると利用者に分かるよう、声かけや掲示などの配慮が求められています。

全国の薬局の数は62,375(令和4年3月末、厚生労働省の資料)で、認定薬局はその一部です。認定を受けていない薬局に、この通知と同じ基準があるかどうかは、今回開いた資料からは分かりません。相談の席が、あるかどうか、空いている時間はいつか。受付で聞くのが早い道です。

関連ページ

この話をnoteで読む薬の相談を、ほかの人に聞かれない場所でしてもらえますか? 第190問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。