薬局が、使っている薬どうしの重なりや飲み合わせを調べ、処方した医師に問い合わせて処方が変わったとき、薬局には30点(在宅患者やかかりつけ薬剤師の場合は50点)の加算が付きます(厚生労働省・令和8年度の調剤点数表、2026年10月18日確認)。

付くのは処方箋を受け付けた1回につき1回までで、問い合わせても処方が変わらなければ付きません。窓口で払う額は点数と負担割合で決まるので、金額は薬局の明細で見られます。

今日できること(1分)

お薬手帳を開いて、皮膚科の塗り薬と内科の飲み薬の両方の名前が載っているかを見ます。片方がなければ、袋についていた説明の紙を同じページに貼っておきます。

窓口でそのまま言える一言

『皮膚科の塗り薬と内科の飲み薬を使っています。重なりや飲み合わせがないか、見てもらえますか。』

処方箋を出すとき、薬局の窓口で薬剤師に言います。診療科が違っても、同じ一言で足ります。

薬局が調べる内容と、加算の点数

薬局は処方箋を受け付けると、患者や家族から服薬の状況を聞き取り、記録に残します(これを評価する点数が調剤管理料です)。その記録や電子的な記録から、いま使っている薬との重複(作用が似ている薬を含む)、ほかの薬や飲食物との飲み合わせの問題が見つかり、処方医への問い合わせで処方が変わると、薬学的有害事象等防止加算(薬局が重複や飲み合わせを見つけて処方が変わったときに付く加算)が付きます。

場面点数条件
在宅患者に処方箋の交付前から相談50点処方箋を出す前に医師へ提案し、その内容が反映された処方箋を受け付けた
在宅患者で処方が変更50点上の場合を除く。問い合わせの結果、処方に変更が行われた
かかりつけ薬剤師の照会50点かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた(上の2つを除く)
上のどれでもない場合30点問い合わせの結果、処方に変更が行われた

厚生労働省 令和8年度調剤点数表 区分10の2(調剤管理料)注4(2026年10月18日確認)。

残薬調整による変更は対象外です。調剤管理料を算定していることが前提で、別に定める薬局では算定できません。

この条文に、塗り薬を対象から外す書き方は見当たりません。実際に問い合わせが要るかどうかは、薬の組み合わせを見た薬剤師が判断します。

誰に何を聞くか

相手聞くこと・頼むこと決めること
薬局の薬剤師塗り薬と飲み薬の重なり、飲み合わせ処方医に問い合わせるかどうか
処方した医師(皮膚科・内科それぞれ)問い合わせの結果の説明処方を変えるかどうか
お薬手帳すべての薬の名前と、使った時期の記録持参して見せるのは自分

国の資料では、お薬手帳は「患者の服用歴を記載し、経時的に管理するもの」とされ、医師・薬剤師が確認することで相互作用の防止や副作用の回避に役立つと書かれています。

手帳と薬局が分かれているとき

同じ資料には、医療用の薬に加えて市販薬などすべての医薬品を登録する必要があること、紙の手帳が複数に分かれると薬の情報を全部は見られなくなる懸念があること、電子版の手帳では1つのサービスにまとめるよう促すことが書かれています。診療科ごとに薬局を分ける場合は、どの薬局にも同じ手帳を出せるようにしておくと、薬剤師が並べて見られます。

国が示してきた「かかりつけ薬剤師・薬局」の機能にも、複数の診療科を受診した場合でも、多剤・重複投薬や相互作用が防がれるようにすることが入っています(平成27年に策定された「患者のための薬局ビジョン」)。

問い合わせのあとに残る記録

薬局は、医師への連絡・確認の内容の要点と、変更された内容を、薬の使用歴の記録に書く決まりです。重複が生じた理由を分析し、必要なときは処方医に情報を伝えることも、留意事項の通知に書かれています。別の薬局に行くときは、変更の内容を手帳に書いてもらえるか聞いておくと、次の窓口で話が早くなります。

塗る量や回数を変えるのは、処方した医師の判断です。問い合わせの結果が出るまで、自分の判断で使うのをやめることは、避けてください。

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この話をnoteで読む皮膚科の塗り薬と内科の飲み薬、一緒に使っても大丈夫ですか? 第206問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月18日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。