11月30日は、厚生労働省が2018年11月30日の発表会で「人生会議の日」と定めた日で、今日(10月18日)から43日後の月曜日です(厚生労働省の発表会の記録、2026年10月18日確認)。

人生の最終段階の医療・ケアについて、家族等や医療・介護の人と話し合ったことが「ない」人は68.6%(令和4年度の意識調査、一般国民3,000人)。きっかけの日を先に置くと、話し始める側の理由になります。

今日できること(1分)

家族の1人に、話し合いの日の候補を1つだけ送ります。日付と所要の目安だけ書けば足ります。

窓口でそのまま言える一言

『11月30日が人生会議の日だそうです。その前後で、30分だけ家族で話す日を決めませんか?』

家族のグループや電話で、本人(親)にも家族にも、先に日取りの案として伝えます。

日取りの決め方:先に置ける3つの日

日取りの候補根拠使いどころ
11月30日(月)厚生労働省が「人生会議の日」と定めた日。語呂は「いい看取り・看取られ」集まれなくても、電話やビデオ通話の約束の日にできる
11月ごろ(動画の公開後)10月12日に和歌山県で開かれた厚労省の普及・啓発イベントは、アーカイブ動画を11月ごろ厚労省のYouTubeで公開予定家族それぞれが見たうえで集まると、最初の話題に困りにくい
親の次の受診の日厚労省の資料は、担当の医師・看護師が話し合いに加わる前提診察の後に、医療者にも同席してもらう日として頼める

11月30日の位置づけは厚労省の愛称発表会の記録とリーフレット、イベントの日程は厚労省のイベントページによる(2026年10月18日確認)。曜日と日数は暦から数えました。

誰を呼ぶか:法律上の家族だけに限らない

呼ぶ人厚労省の資料での書かれ方呼ぶときの目安
本人(親)考えるのは本人が主体。考えたくない人への配慮も必要とされている日取りは本人の都合を最初に聞く
家族等法的な親族関係のみではなく、親しい友人等を含む広い範囲本人が信頼を寄せる人を、本人に挙げてもらう
意思を推定する人本人があらかじめ特定の家族等を定めておくことも重要とされている日頃の価値観を聞いておく役の人を、全員の前で決める
医師・看護師話し合いの基本の担い手病院の都合のよい時間を、窓口で相談する
ソーシャルワーカー社会的な側面に配慮する人として加わることが想定されている費用や転院、施設の相談が出そうなときに
ケアマネジャー・介護福祉士在宅や施設では、介護の担い手も加わることが想定されている介護サービスを使っている親の場合に

厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編」(平成30年3月改訂)の注と本文より。最終的に誰が参加するかは、本人と病院、事業所との相談で決まります。

話す順:まず「大切にしていること」から

順話すこと厚労省の資料での位置
1本人が大切にしていること(暮らし方、会いたい人、避けたいこと)リーフレットの問いかけにある項目
2もしものとき、本人の考えを伝える信頼できる人は誰かリーフレットの問いかけにある項目
3望む医療やケアについての考え。迷いも、そのまま出してよい話し合いの内容は、家族等の間で共有しておく(厚労省の資料)
4話した内容を、大切な人たちに伝えて共有するリーフレットが示す、話し合いの最後の段階

人生会議ポータルサイトとリーフレットによる(2026年10月18日確認)。リーフレットに番号付きの手順表はなく、上の順は資料の項目を並べたものです。

日を決めるときの条件と例外

厚生労働省は、この取り組みを「もしものときのために、望む医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有すること」と説明しています。人生会議とは、この話し合い全体の愛称です。

心身の状態によって考えは変わることがあるため、勧められているのは繰り返しです。11月30日に1回集まって終わりにせず、次の日取りをその場で仮に置いておく形が、資料の趣旨に沿います。

知りたくない、考えたくない人への配慮も、リーフレットには書かれています。日取りは「決めるための会」ではなく「話す時間をとる日」として伝えると、本人が断りやすくなります。病院が同席の時間をどうとるかは病院ごとに違うため、窓口で聞くのが確実です。

関連ページ

この話をnoteで読む家族の話し合いの時間を、先に決めておいてもいいですか? 第203問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月18日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。