要介護認定(介護サービスを使うために、介護の必要度を市区町村が決める手続き)の申請を受けた市区町村は、原則として申請の日から30日以内に結果を出す決まりです(介護保険法第27条第11項。厚生労働省の令和7年3月31日付事務連絡、2026年10月27日確認)。

申請は本人と家族のほか、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などが代行でき、郵送を受ける市区町村もあります。平日の昼に窓口へ行けなくても、出し方は複数あります。

今日できること(1分)

親が住む市区町村の名前と「地域包括支援センター」でネット検索し、電話番号を1件、スマホのメモに書いておく。

窓口でそのまま言える一言

『平日に役所へ行けません。母の介護保険の申請を、代わりに出してもらうことはできますか?』

親の住む地域の地域包括支援センターに電話して、最初にこれを言います。

誰が代わりに出せるか、郵送はできるか

市区代行・代理で出せる人郵送追加で出すもの
大阪市居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設できる(認定事務センター宛)本人・3親等内の親族・代行事業者のどれでもない人が出すときは委任状
札幌市本人、家族、ケアマネジャーできる(区役所保健福祉課宛)申請書と被保険者証を送る
江東区長寿サポートセンター、契約中の居宅介護支援事業者、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院できる(介護保険課認定・調査係宛)代行は施設職員証と介護支援専門員証。任意代理人は委任状、法定代理人は登記事項証明書
静岡市地域包括支援センター、居宅介護支援事業者など案内ページに記載なし(各区高齢介護課で受付)案内ページに記載なし

各市区の案内ページによる(2026年10月27日確認)。江東区は、申請は原則として本人・親族が行うと書いています。

同じ全国の制度でも、郵送の可否と代行を頼める先は市区町村ごとに書き方が違います。親が住んでいる市区町村の案内で、窓口名と宛先を見てから動くのが早道です。

用意する書類は、年齢で変わる

書類65歳以上40〜64歳
申請書必要必要
介護保険被保険者証必要(大阪市は、紛失したときは紛失届出書)必要
医療保険の資格情報不要マイナポータルの資格情報画面、資格情報のお知らせ、資格確認書のいずれか(写し可)
本人確認の書類窓口に来る人は、写真付き1点か、写真なし2点(江東区・大阪市)同左

大阪市・札幌市・江東区・静岡市の案内ページによる(2026年10月27日確認)。大阪市は、郵送のとき本人確認とマイナンバーの書類の写しを同封します。

札幌市の案内では、申請書の様式が2026年4月1日から変わっていて、古い様式で出すと出し直しになり、認定が遅れるおそれがあります。ダウンロードするときは新しい様式かどうか見てください。

結果が届くまでの目安と、先に伝えておくこと

段階厚生労働省が示した目安
認定調査(調査員の訪問)調査の依頼から7日以内
主治医意見書作成の依頼から13日以内
介護認定審査会調査票と意見書がそろってから12日以内

厚生労働省の令和7年3月31日付事務連絡による(2026年10月27日確認)。7日/13日/12日は、令和5年度に30日以内だった66保険者の平均から機械的に算出した参考値です。

期限の30日は法律の定めですが、実際の日数は市区町村で違い、厚生労働省は保険者ごとの認定審査期間を公表しています。調査員が来るので、申請者が窓口に行けなくても、調査の日に立ち会える人を決めておくと進みます。

すでに担当のケアマネジャーがいる親が更新や変更で申請するときは、申請の前にそのケアマネジャーへ伝えてください。札幌市の案内では、伝えないと、申請日以降のサービス利用分が全額自己負担になるおそれがあるとされています。

関連ページ

この話をnoteで読む平日に役所へ行けません。親の介護の申請を、代わりに出してもらえますか? 第233問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。