介護保険の住宅改修(手すりの取付けなど小規模な工事の費用の支給)は、生涯で20万円までが対象です。1割負担なら最大18万円、2割なら16万円、3割なら14万円が支給されます(厚生労働省、令和8年3月9日の資料)。

改修の前に、市町村へ申請書・見積書・理由書などを出します。やむを得ない事情があるときは、工事のあとの申請もできます(2026年10月24日確認)。

今日できること(1分)

手すりを付けたい場所(玄関やトイレなど)の今の様子を、スマホで1枚撮る。撮影日が写真に残ります。

窓口でそのまま言える一言

『父の家に手すりを付けたいです。工事の前に出す書類を教えてください。』

ケアマネジャーや、親の暮らす市区町村の介護保険の窓口に言います。

20万円のうち、いくら出るか

負担割合支給の割合支給される上限額20万円を使い切ったときの自己負担
1割9割18万円2万円
2割8割16万円4万円
3割7割14万円6万円

支給限度基準額は、要支援・要介護の区分にかかわらず定額の20万円。限度額の内であれば複数回に分けて申請できます(令和8年3月9日の厚生労働省の資料)。自己負担の列は、20万円ちょうどの工事だった場合の計算です。

工事の前と後に出すもの

時期出すもの補足
工事の前支給申請書市町村に出し、内容の確認を受ける
工事の前工事費見積書複数の業者から取ることが勧められている
工事の前住宅改修理由書ケアマネジャー、地域包括支援センター職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定2級以上などが作れる
工事の前完成予定の状態が分かるもの日付入りの写真か間取り図
工事のあと領収書と工事費内訳書改修前後の写真(撮影日が分かるもの)も出す
工事のあと所有者の承諾書住宅の所有者が本人と異なるとき

流れは、ケアマネジャーなどに相談 → 施工業者を選んで見積もり → 工事の前に市町村へ申請 → 工事と支払い → 工事のあとに支給の申請 → 市町村が支給額を決定、の順です。

対象の工事、例外、手すりを借りる道

対象は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止や移動を楽にするための床や通路の材料の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替え、それに付帯して必要な工事の6種類です。新築や新しい居室の増設は対象外です。

入院や退所後の受け入れのために先に工事が必要な場合など、事前の申請が難しいときは、工事のあとの申請が認められます。また、要介護状態区分が3段階以上上がった場合は1回に限り、転居した場合は新しい住宅で、改めて20万円までが設定されます。

工事をしないで手すりを借りる福祉用具の貸与も、別の制度としてあります(令和7年4月時点で貸与の対象種目に手すりが入っています)。どちらが合うかは、ケアマネジャーに相談できます。

関連ページ

この話をnoteで読む「親の家に手すりを付けたいです。介護保険を使うなら、工事の前にすることはありますか?」 第248問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。