家族が数日いないとき、親が続けて泊まれるのは連続30日までです。目的には家族の介護の負担を軽くすることが書かれ、使える場面に家族の冠婚葬祭・出張が並びます(厚生労働省の介護サービス情報公表システム、2026年10月27日確認)。
1日の自己負担は、併設型の多床室(相部屋)・1割負担で要介護1が603円、要介護5が884円です。食費・滞在費・理美容代は、この金額とは別にかかります。
親の介護保険証を出して、認定の有効期間が終わる日をスマホにメモする。泊まれる日数の数え方は、この期間が土台になります。
『来月、家族が3日留守にします。泊まりで預かってもらえるか、日にちの調整をお願いできますか?』
担当のケアマネジャーに、訪問日か電話で言います。泊まる先との調整は、ケアマネジャーが窓口になります。
親を数日預けるときの1日の自己負担
数日だけ親を泊まりで預けるのは、ショートステイ(短期入所生活介護。特別養護老人ホームなどに短い期間泊まり、入浴・食事などの介護と機能訓練を受ける介護保険のサービス)です。使えるのは、自宅(軽費老人ホームや有料老人ホームの居室を含む)で暮らす要介護の認定を受けた人で、要支援の人は介護予防のショートステイになります。
| 認定区分 | 1日あたりの自己負担(1割) | 3日泊まった場合の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 451円 | 1,353円 |
| 要支援2 | 561円 | 1,683円 |
| 要介護1 | 603円 | 1,809円 |
| 要介護2 | 672円 | 2,016円 |
| 要介護3 | 745円 | 2,235円 |
| 要介護4 | 815円 | 2,445円 |
| 要介護5 | 884円 | 2,652円 |
併設型・相部屋の場合。右の列は、左の金額に3をかけただけの目安です。単独型、個室、ユニット型は別の金額で、施設の形や職員の配置でも変わります。出典は厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2026年10月27日確認)。
食費、滞在費、理美容代などの日常生活費は、サービスの自己負担とは別に払います。その金額は上の出典には載っていないため、泊まる施設に聞く項目です。
泊まれる日数の決まり
| 決まり | 内容 | 確かめた出どころ |
|---|---|---|
| 連続して泊まれる日数 | 30日まで | 厚生労働省 介護サービス情報公表システム |
| 31日目以降 | 全額が自己負担になる。月をまたぐときは前の月の分も数える | 宇都宮市(令和8年6月19日更新) |
| 1回の連続でなく、ならした日数 | 保険の対象になるのは、原則として認定の有効期間のおおむね半数まで | 宇都宮市(令和8年6月19日更新) |
| 予定の入れ方 | 必要な期間は、あらかじめケアプランに位置づける | 宇都宮市(令和8年6月19日更新) |
日数の扱いは市区町村の案内で確かめました。細かい運用は、住んでいる市区町村の窓口で聞けます。
たとえば認定の有効期間が12か月なら、おおむね半数は6か月分の日数が目安です。法事で2泊、といった使い方なら、この半数にぶつかることはまずありません。半数を超えそうなときや30日を超えそうなときは、宇都宮市の案内では、事前に市へ相談します。
使える条件と、月の上限額
利用の理由として、国の案内には、本人の心身の状況が悪いとき、家族の病気や冠婚葬祭・出張のとき、家族の身体的・精神的な負担を軽くしたいときが挙がっています。
ショートステイの費用は、1か月に介護保険で使える上限(区分支給限度額)に含まれます。ほかの在宅サービスと合わせた単位数が上限を超えると、超えた分は全額自己負担です。
| 認定区分 | 1か月の上限(単位) |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032 |
| 要支援2 | 10,531 |
| 要介護1 | 16,765 |
| 要介護2 | 19,705 |
| 要介護3 | 27,048 |
| 要介護4 | 30,938 |
| 要介護5 | 36,217 |
堺市の案内(2026年8月24日更新)による。1単位あたりの円は地域やサービスで違います。ショートステイが上限に含まれることは、目黒区の案内(2021年10月1日更新)で確かめました。
希望の日が空いていないこともあります。日にちが決まったら早めにケアマネジャーに伝えると、調整の時間がとれます。
関連ページ
この話をnoteで読む家族の法事など数日いないだけでも、親を預けていいですか? 第261問このページの出どころ
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? 短期入所生活介護(ショートステイ)」(連続30日まで・利用の理由・1日の自己負担)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group12.html(2026年10月27日確認) - 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説 サービス編」(対象は自宅で暮らす要介護の人)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html(2026年10月27日確認) - 宇都宮市「短期入所サービスの連続利用等」(令和8年6月19日更新)
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/kaigo/seido/1003872.html(2026年10月27日確認) - 堺市「要介護度別・区分支給限度基準額」(2026年8月24日更新)
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/kaigo/service-use/kind-cost/kaigoservice/gendokijyungaku.html(2026年10月27日確認) - 東京都目黒区「区分支給限度額」(2021年10月1日更新)
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kaigohoken/kenkoufukushi/koureisha/kubunsikyugendogaku.html(2026年10月27日確認)
このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
同じ場面の、ほかの答え(親の介護)