家族が数日いないとき、親が続けて泊まれるのは連続30日までです。目的には家族の介護の負担を軽くすることが書かれ、使える場面に家族の冠婚葬祭・出張が並びます(厚生労働省の介護サービス情報公表システム、2026年10月27日確認)。

1日の自己負担は、併設型の多床室(相部屋)・1割負担で要介護1が603円、要介護5が884円です。食費・滞在費・理美容代は、この金額とは別にかかります。

今日できること(1分)

親の介護保険証を出して、認定の有効期間が終わる日をスマホにメモする。泊まれる日数の数え方は、この期間が土台になります。

窓口でそのまま言える一言

『来月、家族が3日留守にします。泊まりで預かってもらえるか、日にちの調整をお願いできますか?』

担当のケアマネジャーに、訪問日か電話で言います。泊まる先との調整は、ケアマネジャーが窓口になります。

親を数日預けるときの1日の自己負担

数日だけ親を泊まりで預けるのは、ショートステイ(短期入所生活介護。特別養護老人ホームなどに短い期間泊まり、入浴・食事などの介護と機能訓練を受ける介護保険のサービス)です。使えるのは、自宅(軽費老人ホームや有料老人ホームの居室を含む)で暮らす要介護の認定を受けた人で、要支援の人は介護予防のショートステイになります。

認定区分1日あたりの自己負担(1割)3日泊まった場合の目安
要支援1451円1,353円
要支援2561円1,683円
要介護1603円1,809円
要介護2672円2,016円
要介護3745円2,235円
要介護4815円2,445円
要介護5884円2,652円

併設型・相部屋の場合。右の列は、左の金額に3をかけただけの目安です。単独型、個室、ユニット型は別の金額で、施設の形や職員の配置でも変わります。出典は厚生労働省 介護サービス情報公表システム(2026年10月27日確認)。

食費、滞在費、理美容代などの日常生活費は、サービスの自己負担とは別に払います。その金額は上の出典には載っていないため、泊まる施設に聞く項目です。

泊まれる日数の決まり

決まり内容確かめた出どころ
連続して泊まれる日数30日まで厚生労働省 介護サービス情報公表システム
31日目以降全額が自己負担になる。月をまたぐときは前の月の分も数える宇都宮市(令和8年6月19日更新)
1回の連続でなく、ならした日数保険の対象になるのは、原則として認定の有効期間のおおむね半数まで宇都宮市(令和8年6月19日更新)
予定の入れ方必要な期間は、あらかじめケアプランに位置づける宇都宮市(令和8年6月19日更新)

日数の扱いは市区町村の案内で確かめました。細かい運用は、住んでいる市区町村の窓口で聞けます。

たとえば認定の有効期間が12か月なら、おおむね半数は6か月分の日数が目安です。法事で2泊、といった使い方なら、この半数にぶつかることはまずありません。半数を超えそうなときや30日を超えそうなときは、宇都宮市の案内では、事前に市へ相談します。

使える条件と、月の上限額

利用の理由として、国の案内には、本人の心身の状況が悪いとき、家族の病気や冠婚葬祭・出張のとき、家族の身体的・精神的な負担を軽くしたいときが挙がっています。

ショートステイの費用は、1か月に介護保険で使える上限(区分支給限度額)に含まれます。ほかの在宅サービスと合わせた単位数が上限を超えると、超えた分は全額自己負担です。

認定区分1か月の上限(単位)
要支援15,032
要支援210,531
要介護116,765
要介護219,705
要介護327,048
要介護430,938
要介護536,217

堺市の案内(2026年8月24日更新)による。1単位あたりの円は地域やサービスで違います。ショートステイが上限に含まれることは、目黒区の案内(2021年10月1日更新)で確かめました。

希望の日が空いていないこともあります。日にちが決まったら早めにケアマネジャーに伝えると、調整の時間がとれます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。