転職先の会社が、入社した人を健康保険に入れる届け(資格取得届)を出す期限は、事実が起きてから5日以内です(日本年金機構の案内・2026年10月17日確認)。

保険証の代わりに受付で出すのは、マイナ保険証か資格確認書です。紙の保険証は2025年12月1日で有効期限が満了しています(厚生労働省・2026年10月17日確認)。手元に何も無い日に全額を払ったときの払い戻しは、払った日の翌日から2年以内に申請します(協会けんぽ)。

今日できること(1分)

勤め先の総務に「資格取得届はもう出ましたか。資格確認書か資格情報のお知らせは、いつ届きますか」と、メッセージを1通送る。

窓口でそのまま言える一言

『先月転職して、新しい保険証がまだ手元にありません。今日はどう受け付けてもらえますか。』

病院や薬局の受付で、診察券を出すときに言います。

手元に新しい証明が無い日、受付で出せるもの

厚生労働省のよくある質問では、受付で資格が確認できないときの扱いが、持っているものごとに分かれています。マイナ保険証は、転職や引っ越しのあとも登録し直す必要はありませんが、新しい加入先に反映されるまでに日数がかかり、その間は資格情報が見られないことがあります。

手元にあるもの受付でできること自己負担
マイナンバーカード(保険証として登録済み)マイナポータルの資格情報の画面(PDFでもよい)か、資格情報のお知らせを一緒に見せるこれまでどおりの自己負担で受診できる
上の画面もお知らせも無く、初めて行く医療機関被保険者資格申立書に書いて出すこれまでどおりの自己負担で受診できる
通っている医療機関(再診)施設が資格情報を把握していれば、職員が口頭で確認するこれまでどおりの自己負担で受診できる
マイナ保険証を使っていない人資格確認書を出す(保険者から交付される書類で、申請は不要・無償)保険診療の自己負担
資格情報のお知らせだけ単独では保険診療を受けられないので、マイナンバーカードと一緒に出すカードと合わせて出せば保険診療

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(Q2・Q8・Q33・Q34・Q35・Q36)、2026年10月17日確認。

切り替えの期限と、退職日・入社日の数え方

手続き誰が期限
資格取得届(転職先の健康保険に入れる届)転職先の会社(事業主)事実発生から5日以内(日本年金機構の案内)
国民健康保険をやめる届(国保に入っていた人が就職したとき)世帯主14日以内(大阪市の案内)
国保に入るべき期間の保険料市区町村から請求国保に入る届出が遅れても、さかのぼって最長2年分(大阪市の案内)
立て替えた医療費の払い戻しの申請本人払った日の翌日から2年以内(協会けんぽ)

会社員の手続きは協会けんぽの例です。健康保険組合の人は、加入先の窓口の案内に従います。国保の期限は市区町村の案内で、自治体名は大阪市の例です。2026年10月17日確認。

前の勤め先をやめた日の数え方は、協会けんぽ京都支部の案内に例があります。3月31日に退職すると、前の健康保険の資格がなくなるのは翌日の4月1日です。同じ案内に、家族の就職による扶養の解除は、就職した日になるとあります。月末に退職し、翌日が入社日という並びでも、前の保険の最後の日と新しい保険の最初の日は、日付の上ではつながります。入社日がそのまま新しい資格の始まりになるかどうかは、今回開いた資料では確かめられなかったので、書いていません。

全額を払った日は、あとで払い戻しの申請ができます

手元に何も出せず、やむを得ず全額を自分で払ったときは、療養費(かかった費用をあとから払い戻してもらう仕組み)の対象になることがあります。協会けんぽは、受診したときの状況によって、次の3つに分けて案内しています。

受診したときの状況やること添える書類
マイナ保険証も資格確認書も出せず、全額を払った加入している協会けんぽの支部に、療養費支給申請書(立替払等)を出す診療内容の証明書か、傷病名のある処方箋のコピー、領収書(領収明細書)
前の国民健康保険の資格で受診した前の国保に医療費を返したうえで、協会けんぽの支部に申請する国保へ返したときの領収書と、国保から受け取った診療報酬明細書(協会けんぽが取り寄せる場合もある)
やむを得ない理由が無い、または保険がきかない診療払い戻しの対象外のことがある支給するかどうかは、加入先が判断する

協会けんぽ「医療費の立替」「立替えで医療費を全額負担したとき(療養費)」「健康保険給付について」、2026年10月17日確認。

払い戻しの額は、診療報酬の点数表で計算した額から、自己負担にあたる分を引いたものです。実際に払った額のほうが低いときは、その額が基準になります。保険診療として認められていない処置や薬、予防注射は計算に入りません。提出先は加入している支部で、手続きの詳しい扱いは、加入先の窓口で聞くのが近道です。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月17日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。