親の暮らしを家で支える相談の入口になる地域包括支援センターは、全国に5,487か所あります(支所を含めると7,374か所。厚生労働省「地域包括ケアシステム」、令和7年4月末現在)。

介護の居宅サービスには1か月に使える上限があり、要支援1の50,320円から要介護5の362,170円まで7段階です(厚生労働省 介護サービス情報公表システム、2026年10月17日確認)。訪問看護は、ふつう介護保険から使い、病気や状態によって医療保険に切り替わります。

今日できること(1分)

親が住んでいる市町村名と「地域包括支援センター」で検索し、担当センターの電話番号をスマホの連絡先に入れておきます。

窓口でそのまま言える一言

『母は家で暮らし続けたいそうです。通院のことと家での手助け、まとめて相談できますか?』

親の住所地の地域包括支援センターの窓口か電話で、最初にこの一言を伝えます。

家での介護に使える上限は、要介護度で7段階

介護保険には、在宅で使うサービス(訪問介護・通所介護・訪問看護・福祉用具など)の合計に、要介護度ごとの月の上限があります(区分支給限度基準額)。上限の範囲では原則1割負担、一定以上の所得があると2割または3割です。上限を超えた分は全額が自己負担になります。

要介護度1か月の上限(居宅サービス)上限まで使ったときの1割分(計算)
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,938円
要介護5362,170円36,217円

上限額は厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険のしくみ・利用料」の表示(2026年10月17日確認。単位数は掲載なし)。右の列は、左の金額に1割をかけた筆者の計算です。2割・3割の人は、同じ上限でそれぞれ2倍・3倍になります。

誰に何を頼むか:窓口は役割で分かれています

頼みたいこと最初の窓口数字・条件
医療も介護もまとめて相談地域包括支援センター(市町村が設置)総合相談・権利擁護・介護予防の援助が仕事。全国5,487か所(令和7年4月末)
介護サービスの組み合わせ(ケアプラン)ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所ケアプランをつくる費用は全額が保険給付で、利用者負担はなし(要介護の人。令和7年7月版の概要資料)
家での診察・往診かかりつけ医、在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所の届出は全国14,725施設(令和6年3月31日時点)
家での看護(点滴・傷の手当て・療養の見守りなど)訪問看護ステーション(主治医の指示書が必要)指定数は令和6年度に19,314か所(翌年度4月1日時点)

地域包括支援センター数は厚生労働省「地域包括ケアシステム」、そのほかは下の出どころの各資料による(2026年10月17日確認)。使える医療や介護の顔ぶれは地域で違うため、相談先で近くの事業所を聞きます。

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらで受けるか

制度上は、介護保険の給付が医療保険の給付より先に使われます。ただし、病気の種類や状態によっては、要介護の人でも医療保険で訪問看護を受けられます。令和7年6月審査分の利用者は、介護保険が約87.0万人、医療保険が約57.2万人でした(厚生労働省老健局の資料)。

状況使う保険補足
要支援・要介護の認定を受けていて、通常の療養介護保険限度基準額の範囲内で、ケアプランに入れて使います
末期の悪性腫瘍・難病など、国が定めた病気や状態(診療報酬の別表第7・別表第8)医療保険主治医が必要と指示した場合。対象かどうかは主治医とステーションに確認します
急に状態が悪くなり、一時的に週4日以上の訪問が必要医療保険特別訪問看護指示書の有効期間は原則14日間。一部の人は月2回まで交付され、その場合は28日間
小児など40歳未満の人医療保険介護保険の対象外の年齢のため

厚生労働省老健局「訪問看護」(社会保障審議会 介護給付費分科会 第259回資料。2026年10月17日確認)。個別の病気がどちらに当たるかは、このページでは判断しません。

上限と負担割合の見かた

負担割合は1割が原則です。2割になるのは、合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身280万円以上(夫婦346万円以上)の場合、3割になるのは、合計所得金額が220万円以上で、同じ合計が単身340万円以上(夫婦463万円以上)の場合です(令和7年7月版の概要資料)。どの割合かは、毎年送られてくる介護保険負担割合証に書いてあります。

訪問看護の加算の一部(特別管理加算など)は、上限の計算に入りません。上限をどれだけ使っているかは、ケアマネジャーが毎月の利用票で見せてくれます。上限に近いときは、サービスの組み合わせを担当のケアマネジャーと見直せます。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月17日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。