訪問看護を使っている人は、介護保険で約87.0万人、医療保険で約57.2万人です(医療保険の人数には40歳未満の人も含まれます。厚生労働省、社会保障審議会介護給付費分科会 令和8年6月29日資料、令和7年6月審査分、2026年10月16日確認)。
要介護・要支援の認定を受けた人の訪問看護は、原則として介護保険の給付が先になります。末期の悪性腫瘍、難病、急な悪化で主治医の指示があるときなどは、医療保険から給付されます。
困りごとを1行に1つずつ書き、親が要介護・要支援の認定を受けているかを、介護保険証で見て書き添える。
『母は認定を受けています。この訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらになりますか。』
担当のケアマネジャーか、訪問看護の窓口に、最初に1回だけ聞けば足ります。
困りごとごとに、まず聞く先と使う保険
| 困りごと | まず聞く先 | 使う保険 |
|---|---|---|
| 病気や薬の相談、診察、通院 | かかりつけの医療機関・薬局 | 医療保険 |
| 要介護・要支援の認定を受けた親の訪問看護 | 担当のケアマネジャー(ケアプランに組み込む)。主治医が訪問看護指示書を出す | 原則、介護保険 |
| 認定を受けていても、末期の悪性腫瘍・難病などで主治医が必要とした訪問看護 | 主治医、訪問看護ステーション | 医療保険 |
| 認定を受けていても、急な悪化で主治医が特別訪問看護指示書を出した期間 | 主治医 | 医療保険 |
| 認定を受けていても、認知症以外の精神疾患で必要な訪問看護 | 主治医 | 医療保険 |
| 薬剤師の自宅への訪問(要介護認定のあと) | 薬局、ケアマネジャー | 医療保険と介護保険の給付調整が必要 |
厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和8年6月29日)、同「訪問看護のしくみ」、同保険局事務連絡(平成24年10月9日)より(2026年10月16日確認)。個々の場合にどちらになるかは、主治医とケアマネジャーが決めます。
介護保険の訪問看護が使えるのは、どんな人か
介護保険の訪問看護の対象は、65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた人と、40~64歳で特定疾病により認定を受けた人です。本人か家族が主治医に頼み、医師が必要と認めれば、ケアマネジャーがケアプランに訪問看護を組み込みます。訪問看護ステーションは主治医の訪問看護指示書を受けて動きます。
認定を受けている人でも、厚生労働大臣が定める疾病等に当たるとき、精神科の訪問看護(認知症を除く)が必要なとき、特別訪問看護指示期間のときは、医療保険で訪問看護を受けます。急な悪化で一時的に週4日以上の訪問が必要なとき、主治医が特別訪問看護指示書を出します。
訪問リハビリと薬剤師の訪問は、どちらの窓口か
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導(医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪ねて行う療養上の管理や指導)は、介護保険の請求の統計に並んでいます。
| 在宅のサービス | 請求事業所数(令和6年度) | 費用額(令和6年度) |
|---|---|---|
| 訪問看護 | 16,874 | 406,433百万円 |
| 訪問リハビリテーション | 5,680 | 58,679百万円 |
| 居宅療養管理指導 | 51,184 | 194,391百万円 |
厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料(令和8年6月29日)の介護給付費等実態統計(令和6年度)による(2026年10月16日確認)。
薬剤師の訪問については、厚生労働省保険局の事務連絡(平成24年10月9日)が、要介護認定を受けたあとも医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を続けて算定している例があると指摘し、薬局・医師・ケアマネジャーが連絡を取って調整するよう求めています。どちらの保険で受けているかは、窓口で聞いて確かめます。
関連ページ
この話をnoteで読むこれは病院に聞くこと?介護の窓口に聞くこと?どう分ければいいですか? 第148問このページの出どころ
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 資料3「訪問看護」(第259回 令和8年6月29日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001716095.pdf(2026年10月16日確認。介護保険が優先・医療保険になる例外、利用者数(令和7年6月審査分)、令和6年度の請求事業所数と費用額) - 厚生労働省「訪問看護のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123638.pdf(2026年10月16日確認。介護保険の対象者・手続き、医療保険で受ける場合(別表第7、精神科、特別訪問看護指示期間)) - 厚生労働省保険局医療課 事務連絡「在宅患者訪問薬剤管理指導料と居宅療養管理指導費の給付調整に係る留意事項について」(平成24年10月9日)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/gyomu/tsuchi/documents/061.pdf(2026年10月16日確認。要介護認定後の薬剤師訪問の給付調整)
このページの作成日:2026年10月16日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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