医療費の総額が同じ100万円・同じ20日の入院でも、70歳未満で標準報酬月額28万〜50万円の人の自己負担の上限は、ひと月に収まれば92,940円、月の途中で半分ずつに分かれると175,880円です(厚生労働省・協会けんぽの公表資料の令和8年8月〜令和9年7月の式で計算、2026年10月14日確認)。

上限は月の1日から末日までで区切って1か月ずつ当てはめるため、入院の日数ではなく、月の境目をまたぐかどうかと、各月にいくら医療費がかかったかで合計が変わります。

今日できること(1分)

入院の予定日と退院の見込み日をカレンダーに書き、その間に月末と1日が入っているかだけを見る。

窓口でそのまま言える一言

『この入院は、月をまたぐと上限の計算が2回になりますか。』

入院の説明を受けるときに病院の入院窓口で、または加入している健康保険(保険証に発行元として書いてあるところ)の電話窓口で。

同じ入院を月の初めと月末で比べると

入院の日程(例)月ごとの医療費(10割)月ごとの自己負担合計の自己負担
10月1日〜10月20日(月内に収まる)10月:100万円10月:85,800円+(100万円−286,000円)×1%=92,940円92,940円
10月22日〜11月10日(半分ずつ)10月:50万円/11月:50万円各月:85,800円+(50万円−286,000円)×1%=87,940円175,880円
10月15日〜11月3日(手術が10月)10月:80万円/11月:20万円10月:85,800円+(80万円−286,000円)×1%=90,940円/11月:3割の60,000円が上限に届かずそのまま150,940円

70歳未満・3割負担・区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円、年収約370万〜約770万円)の令和8年8月〜令和9年7月診療分の式で計算。食事代・差額ベッド代は含まない。出典:厚生労働省「高額療養費制度の概要」資料、協会けんぽ「高額療養費」(2026年10月14日確認)。

3行目のように、医療費が片方の月に寄ると、軽い方の月は3割の額が上限より小さくなり、払い戻しの対象になりません。月をまたいでも合計がちょうど2倍になるとは限らず、各月の医療費の配分で決まります。

何が1つの単位として数えられるか

ここで使う高額療養費(窓口で払った額のうち、ひと月の上限を超えた分が健康保険から戻る制度)は、次の区切りで1か月分を計算します。

区切り扱い
期間月の初めから終わりまで。病院が健康保険へ出す請求書(レセプト)も暦月単位で作られる
病院医療機関ごと。同じ病院でも医科の入院・医科の外来・歯科の入院・歯科の外来は別に計算
院外の薬局処方せんを出した医療機関の分に合わせて計算
別の病院・家族の分を合わせるとき70歳未満は1件あたり21,000円以上のものだけ合算できる。70歳以上は額にかかわらず合算できる
対象にならないもの入院中の食事代・差額ベッド代など保険外の分

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、協会けんぽ「高額療養費」(2026年10月14日確認)。

月が分かれると、回数の数え方にも入る

直近12か月(その月を含む)に上限に達した月が3か月以上あると、4か月目からは上限が下がります。区分ウなら、4か月目以降は44,400円です。月をまたいだ入院で両方の月が上限に達すれば、この回数では2か月分として数えられます。

この回数は、同じ健康保険・同じ本人で続いている場合に通算されます。国民健康保険から協会けんぽに移ったときや、退職して家族の扶養に入ったときは通算されません。

令和8年8月からは、年単位の上限(区分ウは年53万円)も設けられました。年単位の分の申請は令和9年8月からとされています。

日程を相談するときの順番

入院や手術の日は、体の状態と病院の都合で決まるのが先です。そのうえで日程に幅があるときは、月内に収まるかどうかで負担の合計が変わることを、相談の材料の1つにできます。

入院前に限度額の認定(マイナ保険証の提示など)を済ませておくと、窓口での支払いは月ごとの上限までになります。月をまたげば、その支払いも月ごとに2回になります。

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この話をnoteで読む同じ入院が続いているのに、請求が2回に分かれて来ました。月が変わると別になるのですか? 第99問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。