市販薬の売り場で、買う人に薬の説明をする決まりがあるのは、3つの区分のうち第1類だけです。第2類は努力義務、第3類は義務がありません(厚生労働省の令和8年3月6日付資料、2026年10月24日確認)。
第2類・第3類でも、薬剤師か登録販売者に相談すれば、危害を防ぐために必要な情報を伝えてもらえます(平成26年7月の厚生労働省資料)。飲んでいる薬は、聞かれるのを待たず自分から伝えて構いません。
いま飲んでいる薬の名前を、手帳や薬の袋を見ながら3つまでスマホのメモに書く。売り場ではそのメモを見せれば伝わります。
『飲んでいる薬は手帳のとおりです。この薬と一緒に飲んで大丈夫か、見てもらえますか?』
ドラッグストアの売り場で、薬剤師か登録販売者に声をかけて言います。第1類の棚の薬なら、薬剤師が対応します。
市販薬の3つの区分と、説明のちがい
| 区分 | 売れる人 | 買う人への情報提供 | ほかの薬の使用状況 |
|---|---|---|---|
| 第1類 | 薬剤師のみ | 義務 | 説明のときの確かめる内容に入っている |
| 第2類(指定第2類を含む) | 薬剤師、登録販売者 | 努力義務 | 義務ではないので、売る人の判断 |
| 第3類 | 薬剤師、登録販売者 | 義務なし | 義務ではないので、売る人の判断 |
区分ごとの義務は厚生労働省の令和8年3月6日付資料、ほかの薬の使用状況は平成26年7月の資料による。
令和8年5月から変わったこと
令和7年の薬機法改正は、令和8年5月1日に施行されました。濫用のおそれのある医薬品は、若い人への大容量品や複数個の販売が禁じられ、売るときに他の店での購入状況や氏名・年齢などを尋ねることが義務になりました。要指導医薬品は、薬剤師が判断すれば、オンラインの服薬指導だけで売れる場合があります。
市販薬のレシートは、どちらの形で使えるか
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 市販薬の扱い | 治療のための市販薬は入る。風邪をひいたときの風邪薬は医療費。ビタミン剤など予防や健康増進が目的のものは入らない | 対象になる市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費 |
| 控除の計算 | 支払った医療費から補てんされた額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%)を引く。最高200万円 | 対象の購入費の合計から12,000円を引く。最高88,000円 |
| 条件 | なし | 健康診断や予防接種など、本人が一定の取組をしていること |
国税庁タックスアンサー No.1122・No.1120・No.1129(令和8年4月1日現在法令等)による。
押さえておく点は2つです。1つ目は、治療のための市販薬は通常の医療費控除にも入ること。2つ目は、同じ年は通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方しか使えず、いったん選ぶと更正の請求や修正申告で変えられないことです。どちらが有利かの個別の判断は、税務署などでお尋ねください。
関連ページ
この話をnoteで読むドラッグストアで市販薬を選ぶとき、いま飲んでいる薬のことは、どう伝えればいいですか? 第232問このページの出どころ
- 厚生労働省医薬局医薬安全対策課「令和7年薬機法改正について(要指導医薬品関係)(参考資料)」(令和8年3月6日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001666648.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省医薬食品局総務課「一般用医薬品のインターネット販売について」(平成26年7月)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/sinseido.pdf(2026年10月24日確認) - 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm(2026年10月24日確認) - 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm(2026年10月24日確認) - 国税庁「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm(2026年10月24日確認)
このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。