対象の印がついた市販薬だけで数える特例では、1年の購入額から12,000円を引いた額が控除になり、上限は88,000円です(国税庁タックスアンサー No.1129、令和8年4月1日現在)。

いつもの医療費控除は、風邪薬など治療のための市販薬も病院・薬局の支払いと合わせて数え、10万円(総所得金額等が200万円未満なら、その5%)を超えた分が対象で、上限は200万円。同じ年はどちらか一方しか選べません(No.1120・No.1122・No.1129)。

今日できること(1分)

手元にある市販薬のレシートを1枚出し、品名の横に対象を示す印があるかだけを見る。

窓口でそのまま言える一言

『この市販薬は税制の対象ですか。レシートに印が付きますか。』

ドラッグストアのレジで、会計の前に1回聞けば足ります。

市販薬のレシート、2つの数え方の違い

比べるところいつもの医療費控除市販薬だけで数える特例
数える市販薬治療のために買ったもの。印の有無は問わない対象として決められた成分の市販薬だけ
控除になる額(医療費-保険などで補てんされた分)-10万円。総所得金額等が200万円未満なら10万円の代わりにその5%。上限200万円(対象の市販薬の購入額-補てんされた分)-12,000円。上限88,000円
病院・薬局の窓口で払った分合わせて数える数えない
予防・体調づくりの薬(ビタミン剤など)入らない対象の印が無ければ入らない
その年に必要な取り組みなし申告する本人が、その年に健康診査・予防接種・勤務先の定期健診・がん検診など、決められた取り組みをしていること
同じ年に両方使えない。どちらか一方を選び、申告後に入れ替えることもできない

国税庁タックスアンサー No.1120・No.1122・No.1129(令和8年4月1日現在法令等)をもとに整理。

どちらが大きくなるかは、病院にかかった額しだい

いつもの医療費控除は、家族の通院費や処方薬の支払いもまとめて足すため、入院や通院が多かった年ほど数字が積み上がります。特例のほうは市販薬の印つきレシートだけが材料なので、病院にほとんど行かず、ドラッグストアで薬を買うことが多かった年に向いています。

年の途中では決めなくてよく、翌年の申告の前に、2つの合計をそれぞれ出して並べれば足ります。

選ぶときに気をつける3つの点

1つ目は、一度どちらかで申告したあとは、更正の請求(申告のやり直し)で反対側に乗り換えられないことです。2つ目は、特例を選ぶなら、その年に健診などを受けたことを示せるようにしておくことです。3つ目は、印の無いレシートでも、治療のための薬なら、いつもの医療費控除の材料として残しておけることです。どちらが自分に合うかの判断は、ここでは書けません。迷うときは税務署の電話相談で確かめてください。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月14日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。