眼科の目薬だけのときも、お薬手帳を出すと薬局の説明の料金(服薬管理指導料)が変わります。原則3か月以内に再び処方せんを出すとき、出すと45点、出さないと59点です。厚生労働省の令和8年度の点数表による(2026年10月20日確認)。

差は14点で、3割負担なら約42円です。点数は薬の種類ではなく、手帳を見せたかどうかで分かれます。

今日できること(1分)

お薬手帳を、眼科の診察券と同じケースに入れます。次に眼科から薬局へ行くとき、手帳を出し忘れません。

窓口でそのまま言える一言

『目薬も、この手帳に書いておいたほうがいいですか。』

眼科の処方せんを薬局の窓口に出すときに、手帳と一緒に言います。

眼科の帰りに手帳を出す場合と出さない場合の料金

窓口の負担割合手帳を出す(45点)出さない(59点)差
3割約135円約177円約42円
2割約90円約118円約28円
1割約45円約59円約14円

令和8年度の調剤報酬点数表(服薬管理指導料)の点数から1点10円で計算した目安です。実際の会計は他の料金と合わせて計算されるため、数円ずれます(2026年10月20日確認)。

目薬は何が手帳に載り、何が載らないか

目薬の種類薬局の記録手帳での扱い
眼科でもらった処方せんの目薬薬局が調剤した薬として、薬局の記録に残る手帳を出せば、他の薬と同じように載せてもらえる
ドラッグストアなどで買った目薬併用薬として聞き取る対象に、市販薬が含まれる処方されていないので自動では載らない。厚生労働省の資料は、市販薬もすべて手帳に登録するものとしており、本人が書き足す

厚生労働省「お薬手帳について」と、令和8年3月5日付の保険局医療課長通知(調剤点数表の留意事項)による(2026年10月20日確認)。両方の資料に、点眼薬や外用薬を名指しした記述はありませんでした。

手帳を出さなかったときの決まり

告示は、再度処方せんを持参しても手帳を見せない患者には、59点の側で計算すると定めています。見せなかった側の薬局は、記録(薬剤服用歴)に、手帳を使ったかどうかを書きます。使わなかったときは、その理由と、患者への指導をしたかどうかも書く決まりです。

眼科の帰りは、薬が目薬1種類だけで手帳の出番がないように感じられがちです。しかし料金の区分は、薬の種類ではなく、手帳を見せたかどうかで分かれます。なお、45点の側になる条件は、原則3か月以内に再度処方せんを持参することです。今回開いた告示では、同じ薬局に限るという文言は確かめられませんでした。

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この話をnoteで読む眼科でもらう目薬も、お薬手帳に書いておいたほうがいいですか? 第224問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月20日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。