原則3か月以内に再度処方せんを出し、お薬手帳を提示すると、薬の説明の料金(服薬管理指導料)は45点、それ以外は59点です。厚生労働省の令和8年度の点数表による(2026年10月19日確認)。

差は14点で、3割負担なら約42円です。ただし写真が手帳の提示にあたるかは告示に定義がなく、料金の話とは別に、薬の名前と量が伝われば飲み合わせを見る手がかりになります。

今日できること(1分)

親の手帳のいちばん新しいページを、スマホで1枚撮っておきます。撮った日が分かるよう、画面の端に日付が出る形で残します。

窓口でそのまま言える一言

『手帳は家ですが、写真ならスマホにあります。これで飲み合わせを見てもらえますか?』

旅先の初めての薬局で、薬を受け取る窓口で言います。

手帳を見せた場合と、そうでない場合の薬局の料金

窓口の負担割合手帳を提示(45点)それ以外(59点)差
3割約135円約177円約42円
2割約90円約118円約28円
1割約45円約59円約14円

令和8年度の調剤報酬点数表(服薬管理指導料)の点数から1点10円で計算した目安です。実際の会計は他の料金と合わせて計算されるため、数円ずれます(2026年10月19日確認)。

手帳の写真のほかに、旅先の薬剤師へ薬を伝える手がかり

手がかり伝わること条件
手帳の写真写っている範囲の薬の名前・量・日付撮った日より新しい薬は載っていない。この写真が手帳の提示にあたるかは、今回開いた告示に定義がない
マイナ保険証で薬剤情報の提供に同意マイナポータルで本人が見られるのと同じ薬の情報本人のカードと同意が必要。初めて行く薬局でも、同意すれば見てもらえる
マイナポータルの「過去の薬」過去5年分2021年8月調剤分以前は対象外
マイナポータルの「最近の薬」最大で過去100日分電子処方箋に対応した医療機関・薬局を使った場合だけ

デジタル庁「マイナポータル よくあるご質問」No.4902・No.6599と、厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」による(2026年10月19日確認)。

手帳がないとき、薬局の記録はどうなるか

お薬手帳は、薬の飲んだ履歴を時間の流れに沿って一つにまとめて管理するもので、医師や薬剤師が見ることで、飲み合わせや副作用を防ぐのに役立つとされています。電子版では、薬局が求めに応じて、少なくともQRコードで薬の情報を出力することがガイドラインで決められています。

薬局が作る薬の記録(薬剤服用歴)には、併用薬や服薬状況に加えて、手帳を使ったかどうかを書きます。使わなかった場合は、その理由と、患者にどう指導したかを書く決まりです。手帳がなくても、薬局が理由を残したうえで薬を渡す流れがあることになります。

手帳を提示しない場合は59点の側になります。旅先で初めて入る薬局でどちらになるかは、今回開いた告示では確かめられませんでした。写真の扱いは薬局ごとに違いうるので、まず見せて聞くのが早い方法です。

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この話をnoteで読む母の手帳の写真しかないのに、旅先で薬が出ました。スマホの写真で見てもらえますか? 第176問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。