病院が検査結果の写しを患者に渡すときの費用は、国の指針で「実費を勘案して合理的と認められる範囲内」とされ、全国87の大学病院などの調べでは白黒1枚999円以下が67%でした(厚生労働省、平成29年9〜10月の調査・平成30年7月通知、2026年10月27日確認)。
調べでは3,000円以上が31%あり、病院ごとに幅があります。開示にかかった日数は約2週間が38%、約3週間が37%、約4週間が25%でした。検査結果は診療記録に含まれ、閲覧でも写しの交付でも頼めます。
通っている病院の名前に「カルテ開示」と足してスマホで検索し、申込み先(総務課、医事課、患者相談室など)と書式の有無をメモに1行残す。
『今日の検査結果の写しがほしいのですが、どこで頼めばいいですか。費用もうかがえますか。』
診察のあとの会計窓口か、外来の受付で、検査の結果を見せてもらったその日に言います。
検査結果の紙を頼む道は3つある
| 頼み方 | 国の資料での位置づけ | 費用 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 診察室や窓口でその場で頼む | 国の資料に、その場での出力を決めた定めは見当たらない。病院の運用による | 病院が決める | 今日の数字を持ち帰りたいとき |
| 診療記録の開示を申し立てる | 閲覧または写しの交付。病院が定めた方式で申し立てる。書面が望ましいとされる | 実費を勘案した合理的な範囲内 | 過去の検査結果をまとめて、または記録ごと受け取りたいとき |
| 個人情報の開示を請求する | 開示の方法は書面の交付か、請求した人が同意した方法 | 実費を勘案して合理的と認められる範囲内 | 病院の案内がなく、法律の側から頼みたいとき |
厚生労働省の指針(平成15年9月12日付)の7、個人情報保護委員会のQ&A(Q5-3・Q6-3)による。2026年10月27日確認。
費用は、病院の調べでここまで開く
厚生労働省は平成29年9月25日から10月16日に、全国の特定機能病院・大学病院87か所に開示の実態を聞き、平成30年7月20日の通知(医政医発0720第2号)に結果をまとめています。
| 白黒1枚の費用 | 病院の割合 |
|---|---|
| 999円以下 | 67% |
| 2,000〜2,999円 | 2% |
| 3,000〜3,999円 | 15% |
| 5,000円以上 | 16% |
1,000〜1,999円と4,000〜4,999円の区分は通知に記載がありません。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 医師の立ち会い | 必須が5%、求めがあれば応じるが57% |
| 開示にかかる日数 | 約2週間38%、約3週間37%、約4週間25% |
厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」別紙(平成30年7月20日)。対象は大学病院などで、診療所や一般の病院の金額ではありません。
通知は、費用に内容の確認など開示の対応でかかった人件費も含められるとしています。そのため、費用は実際にかかった額から計算するもので、一律の額を決めるのは不適切な場合がある、という考え方です。医師の立ち会いを必ず求めるのは、開示を受ける機会を不当に狭めるおそれがあるとして、不適切とされています。
家族が頼むときと、断られるとき
診療情報の提供等に関する指針(患者の求めに応じて診療記録を見せたり写しを渡したりするときの国のルール)では、頼めるのは原則として患者本人です。本人以外で頼めるのは次の人たちです。
| 頼む人 | 条件 |
|---|---|
| 法定代理人 | 満15歳以上の未成年は、病気の内容によって本人だけの請求が認められる場合がある |
| 任意後見人 | 診療契約に関する代理権を与えられていること |
| 親族など | 患者本人から代理権を与えられていること |
| 世話をしている親族など | 成人で、判断能力に疑いがある患者の場合 |
病院は、申し立てた人が頼める立場にあることの証明を求められます。一方、申立ての理由を書かせたり尋ねたりするのは不適切とされています。
開示を断れるのは、第三者の利益を害するおそれがあるとき、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるときの2つです。断るときは、原則として文書で理由を示し、苦情を受ける体制も説明することになっています。
領収証や明細書は、別の決まりで無料
保険診療を受けた病院や診療所が、患者から費用を受け取るときの領収証は、正当な理由がない限り無償で交付します(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2)。明細書も、厚生労働大臣が定める保険医療機関は無償で交付します。ただし、この規則に検査結果の写しを渡す義務を定めた条文は見当たらず、検査結果の紙は上の開示の道で頼むことになります。
関連ページ
この話をnoteで読む検査結果を画面で見せてもらいましたが、家に帰ると数字を思い出せません。紙でもらえますか? 第294問このページの出どころ
- 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3403&dataType=1&page+No=1(2026年10月27日確認) - 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」(平成30年7月20日医政医発0720第2号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3511&dataType=1&pageNo=1(2026年10月27日確認) - 厚生労働省「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和32年厚生省令第15号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84035000&dataType=0&pageNo=1(2026年10月27日確認) - 個人情報保護委員会「Q5-3 保有個人データの開示の方法」
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-qb5-3/(2026年10月27日確認) - 個人情報保護委員会「Q6-3 保有個人データの開示にあたり請求できる金額」
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-qb6-3/(2026年10月27日確認)
このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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