薬局の薬剤師が薬を渡す前に確かめる事項は、省令(医薬品医療機器等法施行規則)の第十五条の十三第4項に10号まで並んでいます。e-Gov法令検索で2026年10月20日に開いて確かめました。

年齢・ほかの薬・性別・症状・持病・妊娠と授乳・その薬を使った経験・前の副作用の疑いが入ります。初めての薬局で渡される紙は、この確認を先にすませるためのもので、紙の書式そのものは条文に出てきません。

今日できること(1分)

スマホのメモに、持病の名前と、前に合わなかった薬の名前を1行ずつ書いておきます。紙の欄がそのまま埋まります。

窓口でそのまま言える一言

『初めてですが、何を書けばいいですか。手帳を見ながらでもいいですか。』

処方せんを出したあと、薬局の受付で紙を渡されたときに言います。

紙の欄は、省令の10の確認事項に対応している

紙に出てくる欄省令の確認事項書けないとき
年齢・性別第1号・第3号生年月日は保険証や手帳の表紙で分かります
症状第4号今日の処方せんをもらった理由を一言で足ります
ほかに使っている薬第2号手帳があれば、手帳を見てもらえます。市販薬やサプリも含みます
持病(現にかかっている病気)第5号病名が分からないときは、通っている科だけでも伝わります
妊娠の有無・妊娠週数、授乳の有無第6号・第7号該当するときだけ書く欄です
その薬を使った経験第8号名前を思い出せないときは、効きめや見た目を言葉にします
前に副作用が疑われた経験(症状・時期・薬の名前・量)第9号手帳のアレルギー・副作用の欄を見てもらえます
そのほか薬剤師が必要と考えること第10号薬剤師が口頭で聞き足します

省令 第十五条の十三第4項による(e-Gov法令検索・2026年10月20日確認)。紙の並びは薬局ごとに違います。

薬を渡す前に、薬剤師が確認する決まり

薬局を開く人は、処方せんの薬を渡すとき、薬剤師に情報の提供と指導をさせます。その前に、薬を使う人の年齢やほかの薬の使用状況などを、省令で決められた事項にそって薬剤師に確認させる決まりです(法第九条の四第1項・第2項)。確認や指導ができず、適正な使用が確保できないと認められるときは、薬を渡してはならないとも定められています(同条第3項)。

薬剤師法でも、薬剤師は調剤した薬を適正に使ってもらうため、患者などに必要な情報を伝え、薬学の知識にもとづく指導をすることになっています(第二十五条の二)。紙に書く内容と、窓口での口頭のやり取りは、同じ確認の別の入り口です。

お薬手帳の案内と、薬局の料金

省令の第十五条の十三第1項第三号は、薬の履歴をまとめて管理できる手帳を持っていない人には持つことをすすめ、持っている人には必要に応じて手帳を使って説明や指導をする、と定めています。厚生労働省の資料では、手帳は薬の飲み合わせや副作用を防ぐために、医師や薬剤師が見るためのものとされ、アレルギー歴や副作用歴、主な既往歴も書く欄があります。

場面服薬管理指導料3割負担の目安
原則3か月以内に再度処方せんを出し、手帳を見せた45点約135円
それ以外(初めての薬局、手帳を見せない、3か月を過ぎた)59点約177円

令和8年度の調剤報酬点数表(区分10の3 服薬管理指導料)の点数を1点10円で計算した目安です。実際の会計は他の料金と合わせるため数円ずれます(2026年10月20日確認)。

薬局が作る薬の記録(薬剤服用歴)には、体質(アレルギー歴・副作用歴)、併用薬(市販薬や健康食品を含む)、服薬状況、手帳を使ったかどうかを書きます。手帳を使わなかったときは、その理由と患者への指導の有無も書く決まりです。

関連ページ

この話をnoteで読む初めての薬局で渡された紙には、何を書けばいいですか? 第215問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月20日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。