薬局で手帳を出して、3か月以内にもう一度行ったときの薬の説明の料金は、担当を頼んでいてもいなくても45点(10円換算で450円分。3割負担の計算値は約135円)です(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」、2026年10月27日確認)。

手帳を出さない場合や3か月を過ぎた場合は59点(10円換算で590円分。3割負担の計算値は約177円)です。担当を頼んでいる人だけが使える、電話での確認(50点)と家への訪問(230点)は、担当を外すと対象から外れます。

今日できること(1分)

お薬手帳の最初のページを開いて、担当の薬剤師を頼んだ印に「かかりつけ」と書いてあるか、どの薬局の名前が書いてあるかを見る。

窓口でそのまま言える一言

『仕事が変わって担当の方がいる日に来られません。担当を外すと、料金や手帳の記入はどうなりますか?』

薬を受け取る会計のとき、カウンターで薬剤師か事務の人に言います。

担当を外すと、料金はどこが変わるか

令和8年度改定で、かかりつけ薬剤師(自分か家族が選んだ、決まった担当の薬剤師)への専用の指導料76点はなくなりました。いまは薬の説明の料金(服薬管理指導料)に、担当向けの加算が付く形です。

項目点数3割負担の計算値回数・条件担当を外すと
薬の説明(手帳を出し、3か月以内にまた来た)45点約135円処方箋を出すたび変わらない
薬の説明(上の条件に当てはまらない)59点約177円処方箋を出すたび変わらない
電話などでの飲み具合の確認(フォローアップ加算)50点約150円3か月に1回まで。外来服薬支援料1・残薬調整加算などを算定したあと、次回の処方箋持参までの間に電話等で確認した場合対象から外れる
家に来て残った薬を整理(訪問加算)230点約690円(交通費は別に自己負担)6か月に1回まで。結果を医療機関に情報提供した場合対象から外れる

点数は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」と日本薬剤師会の改定資料(2026年3月31日付)による。1点は10円、3割負担の額は点数×10円×0.3の計算値(端数は丸める前)で、実際の窓口の額は他の加算で変わります。

担当を頼むときと外すときの手順

担当を選ぶのは、患者本人か家族です。選んで同意すると、手帳に「かかりつけ」と書かれ、そのページの写しを薬局が保管し、薬局の記録にも同じことが残ります。外すときの届け出の書式や、手帳の書き直しの仕方は、確かめた国の資料には書かれていませんでした。薬局ごとに違うことがあるので、窓口で「外したいのですが、どんな手続きですか」と聞くのが早い道です。

外した後も、同じ薬局のほかの薬剤師から薬の説明は受けられ、上の表のとおり説明の料金は同じです。担当に戻したくなったら、あらためて選び直せます。

外す前に見ておく条件

電話での確認や訪問は、担当を頼んでいる人の分として決められた加算です。飲み忘れが多い、薬が余りがちといった理由でこの2つを使っているなら、外す前にその分を失うことになります。

手帳を出さずに薬局へ行くと、担当の有無に関係なく59点の側になります。担当を外しても手帳は持ち続けると、3か月以内の再来局で45点の側に入ります。なお、調剤基本料の注2に定める薬局では、担当の加算は算定できません。

関連ページ

この話をnoteで読む担当の薬剤師を頼んだのに、仕事が変わって合う日に行けません。外してもらえますか? 第258問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月27日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

ご利用にあたって(免責事項)

このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。