市販薬の売り場で、買う人に薬の説明をする決まりがあるのは、3つの区分のうち第1類だけです。第2類は努力義務、第3類は義務がありません(厚生労働省の令和8年3月6日付資料、2026年10月24日確認)。

第2類・第3類でも、薬剤師か登録販売者に相談すれば、危害を防ぐために必要な情報を伝えてもらえます(平成26年7月の厚生労働省資料)。飲んでいる薬は、聞かれるのを待たず自分から伝えて構いません。

今日できること(1分)

いま飲んでいる薬の名前を、手帳や薬の袋を見ながら3つまでスマホのメモに書く。売り場ではそのメモを見せれば伝わります。

窓口でそのまま言える一言

『飲んでいる薬は手帳のとおりです。この薬と一緒に飲んで大丈夫か、見てもらえますか?』

ドラッグストアの売り場で、薬剤師か登録販売者に声をかけて言います。第1類の棚の薬なら、薬剤師が対応します。

市販薬の3つの区分と、説明のちがい

区分売れる人買う人への情報提供ほかの薬の使用状況
第1類薬剤師のみ義務説明のときの確かめる内容に入っている
第2類(指定第2類を含む)薬剤師、登録販売者努力義務義務ではないので、売る人の判断
第3類薬剤師、登録販売者義務なし義務ではないので、売る人の判断

区分ごとの義務は厚生労働省の令和8年3月6日付資料、ほかの薬の使用状況は平成26年7月の資料による。

令和8年5月から変わったこと

令和7年の薬機法改正は、令和8年5月1日に施行されました。濫用のおそれのある医薬品は、若い人への大容量品や複数個の販売が禁じられ、売るときに他の店での購入状況や氏名・年齢などを尋ねることが義務になりました。要指導医薬品は、薬剤師が判断すれば、オンラインの服薬指導だけで売れる場合があります。

市販薬のレシートは、どちらの形で使えるか

項目通常の医療費控除セルフメディケーション税制
市販薬の扱い治療のための市販薬は入る。風邪をひいたときの風邪薬は医療費。ビタミン剤など予防や健康増進が目的のものは入らない対象になる市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費
控除の計算支払った医療費から補てんされた額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人は5%)を引く。最高200万円対象の購入費の合計から12,000円を引く。最高88,000円
条件なし健康診断や予防接種など、本人が一定の取組をしていること

国税庁タックスアンサー No.1122・No.1120・No.1129(令和8年4月1日現在法令等)による。

押さえておく点は2つです。1つ目は、治療のための市販薬は通常の医療費控除にも入ること。2つ目は、同じ年は通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方しか使えず、いったん選ぶと更正の請求や修正申告で変えられないことです。どちらが有利かの個別の判断は、税務署などでお尋ねください。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。