要介護認定の認定調査(調査員が心身の状態を聞き取る調査)で、基本調査は74項目。調査員の手引きは、日頃の状況を知る人の立ち会いを求め、調査対象者本人と介護者の双方から聞き取るとしています(厚生労働省、認定調査員テキスト・令和6年4月改訂)。
特記事項には、頻度を「週に2、3回」のように数量で書くことが求められています。介助の方法は、実際に介護が行われているかで選ぶ決まりです(2026年10月24日確認)。
親のふだんの様子で、調査員に伝えたいことを1つ、「いつ・週に何回・誰が手伝うか」の形でスマホのメモに書く。
『ふだんの様子をメモにしてきました。お渡ししてもいいですか?』
調査の日、調査員に会ったらすぐに言います。
調査員テキストに書かれている、家族の関わり
| 場面 | テキストの記載 | 家族にとっての意味 |
|---|---|---|
| 立ち会い | 独居や施設入所でも、可能な限り家族や施設職員など、日頃の状況を把握している人に立ち会いを求める | 立ち会いは、調査をなるべく正確にするためのものとして位置づけられている |
| 聞き取り | できるだけ、調査対象者本人と介護者の双方から聞き取りを行うよう努める | 介護している家族は聞き取りの相手に入っている |
| 特記事項の頻度 | 「週に2、3回」のように数量で書く。「ときどき」「頻繁に」は望ましくないとされる | メモも数字で書くと、そのまま使いやすい |
| 介助の方法の項目 | 原則として、実際に介護が行われているかで選択する | 家族が手伝っている回数や場面を伝える意味がある |
| 基本調査 | テキストは基本調査を74項目としている | 調査は項目ごとに状況を聞く形で進む |
厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」の記載をまとめたものです。
調査のあと、区分はどう決まるか
要介護認定は、病気の重さではなく、介護サービスの必要度を判断するものだと厚生労働省は説明しています。調査の結果をもとにコンピュータが一次判定を行い、それを原案として、保健医療福祉の学識経験者が二次判定を行います。
| 区分 | 要介護認定等基準時間(一次判定の目安) |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2・要介護1 | 32分以上50分未満 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 |
| 要介護5 | 110分以上 |
基準時間は介護の必要度を測る目安で、実際の在宅介護の時間やサービスの時間とは一致しない、と説明されています。
本人の前では言いにくいとき
今回確かめたテキストの範囲では、本人のいない場で家族だけが話す時間をとる決まりは見つけられませんでした。調査の進め方は調査員によって変わることがあるので、メモを渡せるか、調査のあとに少し話せるかは、日程が決まった時点で自治体の窓口に電話して聞いておくと当日が落ち着きます。
メモは、本人の答えを打ち消す書き方にせず、「週に何回・誰が手伝う」と事実だけを数字で並べます。本人の答えはそのまま聞き取ってもらい、メモとの違いは調査員が判断します。
関連ページ
この話をnoteで読む「親の認定調査で、本人の前では『本当はできない』と言いにくいです。家族はどう伝えればいいですか?」 第255問このページの出どころ
- 厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf(2026年10月24日確認) - 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html(2026年10月24日確認)
このページの作成日:2026年10月24日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。