薬局で薬をそろえる時刻が午後7時(土曜は午後1時)から翌朝8時までなら、処方せん1回につき40点(3割負担で約120円)が上乗せされます(厚生労働省 令和8年度の調剤点数表、2026年10月23日確認)。

上乗せされるのは、その薬局が表示している開局時間の中で調剤したときです。預けた時刻ではなく、薬を用意する時刻が分かれ目になる書き方なので、夕方の早い時間に受け取れるかは、預けるときに聞いておけます。

今日できること(1分)

いつも行く薬局の平日と土曜の閉まる時刻を調べ、その30分前を「受け取りに行ける最終時刻」として手帳かスマホのメモに書いておく。

窓口でそのまま言える一言

『先に処方せんを預けて、夕方に取りに来てもいいですか。何時までなら受け取れますか?』

朝や昼の薬局の窓口で、処方せんを出すときに言います。

薬をそろえる時刻で変わる上乗せ(3割負担の目安)

薬をそろえる時間帯上乗せ1割2割3割
平日の午前8時〜午後7時(開局時間内)なし0円0円0円
土曜の午後1時以降・平日の午後7時から翌朝8時(開局時間内)40点約40円約80円約120円
休日(開局時間内)40点約40円約80円約120円
薬局が表示する開局時間の外薬剤調製料の所定点数の100%(休日は140%、深夜は200%)処方で変わる処方で変わる処方で変わる

1点=10円で計算した目安です。出典:厚生労働省 令和8年度 調剤点数表 区分01 注4・注5、同留意事項通知(2026年10月23日確認)。

預けて出直すと、受付は何回と数えるか

薬局の料金の土台は、処方せんを受け付けた回数で数えます。留意事項通知には、同じ患者から同じ日に複数の処方せんを受けたとき、同じ医師の処方せんや一連の診療で出た処方せんは1回にまとめて数える、と書かれています。預けて出直すという動きそのものを、別の受付として数える決まりは、確かめた範囲の条文には見当たりませんでした。

通知には、夜間・休日等加算(午後7時以降などに薬局が調剤したときに料金へ上乗せされるお金)を算定する患者については、処方せんの受付時間を薬剤服用歴に記載する、という定めもあります。受付と調剤の時刻の両方が記録に残るので、預けた時刻と受け取る約束の時刻は、薬局に口頭で伝えておくと食い違いません。

預けられる期間と、受け取りの約束

処方せんの使用期間は、保険医療機関と医師が守る決まり(保険医療機関及び保険医療養担当規則 第20条)で、交付の日を含めて4日以内です。長期の旅行など特殊な事情があると認められる場合は、この限りではありません。預けて取りに行く日も、この4日の中に入ります。

薬局が預かるかどうか、何時まで保管するかは、薬局ごとの運用です。在庫が足りない薬があるときは、取りに来る前に連絡が入ることもあります。電話番号を聞かれたら、日中につながる番号を伝えておくと、夕方の約束がずれたときに調整できます。

関連ページ

この話をnoteで読む「処方せんを先に預けて、夕方に取りに来てもいいですか?」 第251問

このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。