薬局で薬をそろえる時刻が午後7時(土曜は午後1時)から翌朝8時までなら、処方せん1回につき40点(3割負担で約120円)が上乗せされます(厚生労働省 令和8年度の調剤点数表、2026年10月23日確認)。
上乗せされるのは、その薬局が表示している開局時間の中で調剤したときです。預けた時刻ではなく、薬を用意する時刻が分かれ目になる書き方なので、夕方の早い時間に受け取れるかは、預けるときに聞いておけます。
いつも行く薬局の平日と土曜の閉まる時刻を調べ、その30分前を「受け取りに行ける最終時刻」として手帳かスマホのメモに書いておく。
『先に処方せんを預けて、夕方に取りに来てもいいですか。何時までなら受け取れますか?』
朝や昼の薬局の窓口で、処方せんを出すときに言います。
薬をそろえる時刻で変わる上乗せ(3割負担の目安)
| 薬をそろえる時間帯 | 上乗せ | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|
| 平日の午前8時〜午後7時(開局時間内) | なし | 0円 | 0円 | 0円 |
| 土曜の午後1時以降・平日の午後7時から翌朝8時(開局時間内) | 40点 | 約40円 | 約80円 | 約120円 |
| 休日(開局時間内) | 40点 | 約40円 | 約80円 | 約120円 |
| 薬局が表示する開局時間の外 | 薬剤調製料の所定点数の100%(休日は140%、深夜は200%) | 処方で変わる | 処方で変わる | 処方で変わる |
1点=10円で計算した目安です。出典:厚生労働省 令和8年度 調剤点数表 区分01 注4・注5、同留意事項通知(2026年10月23日確認)。
預けて出直すと、受付は何回と数えるか
薬局の料金の土台は、処方せんを受け付けた回数で数えます。留意事項通知には、同じ患者から同じ日に複数の処方せんを受けたとき、同じ医師の処方せんや一連の診療で出た処方せんは1回にまとめて数える、と書かれています。預けて出直すという動きそのものを、別の受付として数える決まりは、確かめた範囲の条文には見当たりませんでした。
通知には、夜間・休日等加算(午後7時以降などに薬局が調剤したときに料金へ上乗せされるお金)を算定する患者については、処方せんの受付時間を薬剤服用歴に記載する、という定めもあります。受付と調剤の時刻の両方が記録に残るので、預けた時刻と受け取る約束の時刻は、薬局に口頭で伝えておくと食い違いません。
預けられる期間と、受け取りの約束
処方せんの使用期間は、保険医療機関と医師が守る決まり(保険医療機関及び保険医療養担当規則 第20条)で、交付の日を含めて4日以内です。長期の旅行など特殊な事情があると認められる場合は、この限りではありません。預けて取りに行く日も、この4日の中に入ります。
薬局が預かるかどうか、何時まで保管するかは、薬局ごとの運用です。在庫が足りない薬があるときは、取りに来る前に連絡が入ることもあります。電話番号を聞かれたら、日中につながる番号を伝えておくと、夕方の約束がずれたときに調整できます。
関連ページ
この話をnoteで読む「処方せんを先に預けて、夕方に取りに来てもいいですか?」 第251問このページの出どころ
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示 別表第三「調剤点数表」区分01 注4・注5(夜間・休日等加算 処方箋受付1回につき40点、時間外加算等の100分の100・140・200)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月23日確認) - 厚生労働省 令和8年度 調剤点数表の留意事項通知(夜間・休日等加算の算定要件、受付時間の記載、同日の複数処方せんの数え方)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf(2026年10月23日確認) - e-Gov法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第20条(処方箋の使用期間は交付の日を含めて4日以内)
https://laws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=332M50000100015;article=第二十条(2026年10月23日確認)
このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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