薬局のうち48.5%(59,975件中29,064件)が、紙の処方せんではなくデータで薬の記録をやりとりする仕組みを使っています(厚生労働省の資料、令和6年9月29日時点)。
診療所は5.3%、歯科診療所は0.3%で、行く先によって差が大きく、同意すると、医師・歯科医師や薬局が直近のお薬情報を使えます。この数字は令和6年9月時点で、その後の数は確かめられていません。自分で書き足した薬は手帳にしか残りません。
財布かかばんの中で、マイナ保険証とお薬手帳が同じ場所に入っているかを1回だけ見ます。
『マイナ保険証で受付をしました。お薬手帳も一緒に見ていただいたほうがいいですか?』
薬局のカウンターで、受付のあとにこの一言だけ言います。
データで記録をやりとりしている施設は、どれくらいか
電子処方箋(薬の処方と調剤の記録をデータで共有する仕組み)に対応している施設は、種類で割合が大きく違います。
| 施設の種類 | 対応している数 | オンライン資格確認システム導入施設数(母数) | 割合 |
|---|---|---|---|
| 薬局 | 29,064 | 59,975 | 48.5% |
| 病院 | 167 | 7,989 | 2.1% |
| 医科診療所 | 4,297 | 81,761 | 5.3% |
| 歯科診療所 | 181 | 60,587 | 0.3% |
令和6年9月29日時点。厚生労働省 第3回電子処方箋推進会議の資料。これより新しい数は、この日に開けた公式ページでは確かめられていません。
どこまで見てもらえるか:同意・期間・手帳の違い
| 手段 | 見られる人 | 条件 | 見える範囲 |
|---|---|---|---|
| マイナ保険証で受付 | 医師・歯科医師・薬剤師 | 過去のお薬情報の提供に同意したとき(同意は任意) | 直近のお薬情報 |
| マイナポータル | 本人 | 本人がログインして見る | 処方・調剤の情報を過去3年分まで |
| 紙のお薬手帳 | 手帳を開いた人 | 持っていくだけ | 自分で書き足した薬やメモも含む |
厚生労働省の広報記事とマイナポータルの説明で、令和8年10月23日に確かめた内容。
手帳が補う部分
データに載るのは、対応している病院や薬局で出た処方と調剤の記録です。対応していない施設で出た薬、自分で買った薬、手帳に書いた体調のメモは、システムには入りません。
紙の処方せんで受診した場合でも、対応している薬局ならお薬情報は蓄積されます。ただし、紙の処方せんの情報がマイナポータルに出るまでに、およそ1か月かかるとされています。電子処方せんの分は、すぐに見られます。
マイナポータルと連携した電子版のお薬手帳なら、本人の承諾のうえで直近のお薬情報を呼び出せます。飲み合わせや重なりを判断するのは医師・薬剤師です。
関連ページ
この話をnoteで読むマイナ保険証があっても、お薬手帳は要りますか? 第253問このページの出どころ
- 厚生労働省「電子処方箋の普及拡大に向けた取組について」(令和6年9月29日時点の施設数)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001314398.pdf(2026年10月23日確認) - 厚生労働省「電子処方せん・電子処方箋」(閲覧期間・手帳との関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen_1year.html(2026年10月23日確認) - 厚生労働省 広報「マイナ保険証と電子処方せんの活用方法」(同意の条件)
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/series/20251010.html(2026年10月23日確認)
このページの作成日:2026年10月23日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。