眼科の目薬だけのときも、お薬手帳を出すと薬局の説明の料金(服薬管理指導料)が変わります。原則3か月以内に再び処方せんを出すとき、出すと45点、出さないと59点です。厚生労働省の令和8年度の点数表による(2026年10月20日確認)。
差は14点で、3割負担なら約42円です。点数は薬の種類ではなく、手帳を見せたかどうかで分かれます。
お薬手帳を、眼科の診察券と同じケースに入れます。次に眼科から薬局へ行くとき、手帳を出し忘れません。
『目薬も、この手帳に書いておいたほうがいいですか。』
眼科の処方せんを薬局の窓口に出すときに、手帳と一緒に言います。
眼科の帰りに手帳を出す場合と出さない場合の料金
| 窓口の負担割合 | 手帳を出す(45点) | 出さない(59点) | 差 |
|---|---|---|---|
| 3割 | 約135円 | 約177円 | 約42円 |
| 2割 | 約90円 | 約118円 | 約28円 |
| 1割 | 約45円 | 約59円 | 約14円 |
令和8年度の調剤報酬点数表(服薬管理指導料)の点数から1点10円で計算した目安です。実際の会計は他の料金と合わせて計算されるため、数円ずれます(2026年10月20日確認)。
目薬は何が手帳に載り、何が載らないか
| 目薬の種類 | 薬局の記録 | 手帳での扱い |
|---|---|---|
| 眼科でもらった処方せんの目薬 | 薬局が調剤した薬として、薬局の記録に残る | 手帳を出せば、他の薬と同じように載せてもらえる |
| ドラッグストアなどで買った目薬 | 併用薬として聞き取る対象に、市販薬が含まれる | 処方されていないので自動では載らない。厚生労働省の資料は、市販薬もすべて手帳に登録するものとしており、本人が書き足す |
厚生労働省「お薬手帳について」と、令和8年3月5日付の保険局医療課長通知(調剤点数表の留意事項)による(2026年10月20日確認)。両方の資料に、点眼薬や外用薬を名指しした記述はありませんでした。
手帳を出さなかったときの決まり
告示は、再度処方せんを持参しても手帳を見せない患者には、59点の側で計算すると定めています。見せなかった側の薬局は、記録(薬剤服用歴)に、手帳を使ったかどうかを書きます。使わなかったときは、その理由と、患者への指導をしたかどうかも書く決まりです。
眼科の帰りは、薬が目薬1種類だけで手帳の出番がないように感じられがちです。しかし料金の区分は、薬の種類ではなく、手帳を見せたかどうかで分かれます。なお、45点の側になる条件は、原則3か月以内に再度処方せんを持参することです。今回開いた告示では、同じ薬局に限るという文言は確かめられませんでした。
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この話をnoteで読む眼科でもらう目薬も、お薬手帳に書いておいたほうがいいですか? 第224問このページの出どころ
- 厚生労働省 令和8年厚生労働省告示 別表第三「調剤点数表」区分10の3 服薬管理指導料
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665294.pdf(2026年10月20日確認) - 厚生労働省 令和8年3月5日付の保険局医療課長通知(令和8年度)調剤点数表の留意事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf(2026年10月20日確認) - 厚生労働省「お薬手帳について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001332913.pdf(2026年10月20日確認)
このページの作成日:2026年10月20日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)
このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。
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