電子版お薬手帳(スマホのアプリ)は、厚生労働省のガイドライン(薬生総発0331第1号・令和5年3月31日付)で、薬局や医療機関が求めに応じ少なくともQRコードで薬の情報を出力することとされています(2026年10月19日確認)。

薬局の料金は、原則3か月以内に再度処方せんを出して手帳を提示すると45点、それ以外は59点です(令和8年度)。アプリの画面が手帳の提示にあたるかは、告示に定義がなく、薬局に聞くのが確実です。

今日できること(1分)

アプリを開いて、いちばん新しい薬の記録の日付と、市販薬も入っているかを見ます。

窓口でそのまま言える一言

『お薬手帳はアプリに入れています。この画面を見ていただけますか?』

「お薬手帳はお持ちですか」と聞かれた薬局の受付で言います。

アプリの手帳と、マイナ保険証で見てもらえる薬の情報の違い

比べるところ電子版お薬手帳(アプリ)マイナ保険証での薬剤情報
どんな記録か利用者が飲んでいる薬を、市販薬も含めて一元的・継続的に管理するマイナポータルで本人が見られるのと同じ情報(医療機関・薬局で出た薬)
薬局での見せ方画面を見せる。薬局は求めに応じ、少なくともQRコードで薬の情報を出力する受付でマイナンバーカードを使い、薬剤情報などの提供に同意する
さかのぼれる期間今回開いた資料では確かめられませんでした過去の薬は5年分(2021年8月調剤分以前は対象外)。最近の薬は最大100日分(電子処方箋対応の施設)
初めての薬局画面を見せて、薬局に確かめる本人が同意すれば、初めての医療機関・薬局でも見てもらえる
足りないとき自分で入力した市販薬なども記録できる情報が不足する場合があり、薬局は必要な情報を利用者に提供することとされている

厚生労働省「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日)、「電子版お薬手帳」のページ、デジタル庁のよくあるご質問No.4902・No.6599による(2026年10月19日確認)。

アプリが、マイナポータルとつながる場合

厚生労働省の「電子版お薬手帳」のページによると、マイナポータルと連携できるアプリでは、本人の同意のもとで、各医療機関・薬局で出た薬の記録を呼び出せます。電子処方箋に対応した薬局では、薬の情報をリアルタイムで確かめられることがあります。

ガイドラインは、マイナポータルとのAPI連携だけで情報を取り込むアプリは、電子版お薬手帳としては認められないとしています。薬局が画面を見るときは、利用者の同意を得るのが望ましく、紙の手帳も引き続き使えると利用者へ示すことが求められています。

アプリの画面で、料金はどうなるか

薬局の料金(服薬管理指導料)は、原則3か月以内に再度処方せんを出し、手帳を提示すると45点、それ以外は59点です(令和8年度)。3割負担で約42円の差になります。

ただし、条文には手帳の定義がなく、アプリの画面が手帳の提示にあたるかは、今回開いた告示では確かめられませんでした。薬局の受付で聞けば分かります。ガイドラインは、複数の薬局や病院にまたがる記録を、一つの電子版お薬手帳サービスにまとめるよう促すことが望ましいとしています。

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このページの出どころ

このページの作成日:2026年10月19日(制度や数字が新しくなったら、作り直します)

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このページは、患者と、患者の家族の立場で、厚生労働省などが公開している資料を調べて並べたものです。本ページの内容は一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療方針や税務・手続きの個別の判断を示すものではありません。運営者は医師・薬剤師・税理士ではありません。制度や金額は改定されることがあります。最新の情報は公式資料でご確認のうえ、個別のご相談は医師・薬剤師、加入している健康保険の窓口、市区町村、税務署などにお願いします。